○取手市保育行政推進検討委員会設置要綱

平成18年5月30日

告示第98号

(設置)

第1条 本市の保育行政の円滑な推進を図るため,取手市保育行政推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は,保育サービスの充実に向けて保育所のあり方と行政の役割について調査,検討する。

(組織)

第3条 検討委員会の組織は,次の表のとおりとする。

委員長

福祉部長

副委員長

福祉部次長

委員

人事課長 政策推進課長 財政課長 公共施設整備課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 検討委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の職員を会議に出席させ,意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年6月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第153号)

この要綱は,平成20年8月1日から施行する。

(平成22年告示第63号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市保育行政推進検討委員会設置要綱

平成18年5月30日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年5月30日 告示第98号
平成20年3月31日 告示第68号
平成20年7月31日 告示第153号
平成22年3月30日 告示第63号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第79号