○取手市保育行政推進検討委員会設置要綱
平成18年5月30日
告示第98号
(設置)
第1条 本市の保育行政の円滑な推進を図るため,取手市保育行政推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は,保育サービスの充実に向けて保育所のあり方と行政の役割について調査,検討する。
(組織)
第3条 検討委員会の組織は,次の表のとおりとする。
委員長 | 福祉部長 |
副委員長 | 福祉部次長 |
委員 | 人事課長 政策推進課長 財政課長 公共施設整備課長 |
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 検討委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の職員を会議に出席させ,意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成18年6月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第153号)
この要綱は,平成20年8月1日から施行する。
付則(平成22年告示第63号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第57号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。