○取手市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成17年10月1日

告示第360号

(目的)

第1条 この要領は,取手市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに,茨城県が養成する木造住宅耐震診断士を派遣してこれを実施することにより,地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及・向上を図るとともに,耐震診断・改修を促進し,もって地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗,事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては,住宅以外の用途の床面積が過半でないもの)をいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき,建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。

(3) 取手市木造住宅耐震診断士派遣事業 市民からの住宅の耐震性に関する相談に応じるとともに,戸建住宅について,所有者からの申込みにより茨城県木造住宅耐震診断士を派遣し耐震診断を行う事業をいう。

(4) 茨城県木造住宅耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で,茨城県が開催する「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講が修了した者として茨城県知事が登録したものをいう。

(5) 災害弱者 自分の身に危険が差し迫った場合,それを察知することが困難な者及び察知しても適切な行動をとることが困難な者又は危険を知らせる情報を受け取ることが困難な者をいう。

(耐震診断の実施)

第3条 市長は,所有者から申込みがあった耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)について,予算の範囲内において,当該建築物について茨城県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)を派遣し,耐震診断を行うものとする。

2 前項の場合において,対象建築物が建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までに規定する建築物であるときは,それぞれ当該各条に規定する建築士の資格を有する耐震診断士が行うものとする。

(対象建築物)

第4条 対象建築物は,取手市内に存する戸建住宅で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する建築確認を受けたもの

(2) 地上階数が2以下のもの

(3) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上のもの

(4) 次に掲げる構造方法以外によって建築されたもの

 木質プレハブ工法

 丸太組構法

 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の法第38条に規定する認定構法

(5) 所有者が法人でないこと。

(6) 過去にこの要領に基づく耐震診断を受けていないこと。

2 前項各号の規定にかかわらず,災害弱者が居住する住宅その他の住宅で市長が特に認めるものについては,この限りでない。

(申込手続)

第5条 この要領に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合にあっては,当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者)は,取手市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 市長は,前条の申込書の内容を審査し,耐震診断士の派遣を決定したときは,その旨を取手市木造住宅耐震診断士派遣(変更)決定通知書(様式第2号。以下「派遣決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。この場合において,審査により耐震診断士を派遣することが適当とされたものの数が派遣を予定する件数を超えている場合にあっては,抽選により当該派遣の決定に係る選定を行うことができる。

2 市長は,前項に規定する審査又は抽選の結果,耐震診断士を派遣しないことを決定したときは,その理由を付して取手市木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは,当該通知書の内容を変更することができる。

4 市長は,前項の規定により派遣決定通知書の内容を変更した場合は,派遣決定通知書により派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断の辞退)

第7条 派遣対象者は,派遣決定通知書を受けた後において,事情により耐震診断を辞退するときは,速やかに取手市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第8条 市長は,派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは,第6条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は,前項の規定により派遣の決定を取り消したときは,その理由を付して,取手市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第9条 市長は,第6条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第10条 耐震診断に係る耐震診断士の派遣に要する費用は,無料とする。なお,耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は,派遣対象者の負担とする。

(結果報告)

第11条 耐震診断士は,耐震診断が完了したときは,市長にその旨を報告し,取手市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)の発行を受け,速やかにその結果を当該派遣対象者に報告しなければならない。

(派遣対象者に対する指導)

第12条 市長は,前条の報告書に基づき,対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう,派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第13条 耐震診断士は,取手市木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「派遣事業」という。)に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び登録の取消後も同様とする。

2 耐震診断士は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し,派遣対象者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(委託業務)

第14条 市長は,この要領に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。

(実施要領)

第15条 この要領の施行について必要な事項は,別に定める。

この要領は,告示の日から施行する。

(平成18年告示第101号)

この要領は,平成18年6月15日から施行する。

(平成20年告示第70号)

この要領は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第207号)

この要領は,平成23年11月1日から施行する。

(平成25年告示第128号)

この要領は,平成25年7月6日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領

平成17年10月1日 告示第360号

(令和4年4月1日施行)