○取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

平成18年9月29日

条例第35号

取手市市街化調整区域における大規模開発行為の許可要件に関する条例(平成17年条例第95号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による開発行為の許可及び法第43条第1項の規定による建築等の許可の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は,法において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存集落 市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって,おおむね50以上の建築物が連たんしているものをいい,その形態により次のように区分する。

 独立型集落 地形,地物等の状況により集落が拡大するおそれのない既存集落であって,規則で定める要件に該当するもの

 その他の集落 に掲げる既存集落以外の既存集落

(2) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が決定され,又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張されたことをいう。

(3) 専用住宅 一戸建ての住宅であって,人の居住の用以外の用に供する部分がないものをいう。

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は,次に掲げる要件のいずれにも該当する土地の区域とする。

(1) 取手都市計画区域における市街化区域(工業専用地域を除く。次項において単に「市街化区域」という。)からおおむね1キロメートルの範囲内にあること。

(2) 本市の市街化調整区域内に存する建築物の敷地相互の間隔が70メートル未満であり,かつ,40以上の住宅が連たんしていること。

(3) 環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものとして規則で定める道路に接していること。

(4) 区域内の排水路その他排水施設が,当該区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに,その排出によって当該区域及びその周辺の地域にいつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定による認可を受けた水道事業の給水区域であること。

(6) 原則として,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる土地の区域として規則で定めるものを含まないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず,市街化区域に隣接し,かつ,自然的社会的諸条件から当該市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域にあっては,本市の市街化調整区域において20以上の住宅が連たんする場合に限り,当該市街化区域に存する住宅を連たんの戸数に含めることができる。

(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途等)

第4条 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は,次に掲げる建築物以外の用途とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号に規定する建築物

(2) 建築基準法別表第2(い)第2号に規定する建築物

(3) 建築基準法別表第2(い)第3号に規定する建築物

(4) 建築基準法別表第2(ろ)第2号に規定する建築物

(5) 延べ面積が200平方メートル以下の事務所又は作業所(規則で定めるものを除く。)

(6) 前各号に掲げる建築物に附属する建築物

2 前項各号に規定する建築物の高さは,10メートル以下とする。

3 第1項各号に掲げる建築物の敷地面積は,300平方メートル以上1,000平方メートル未満とする。

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第5条 法第34条第12号の規定に基づき条例で定める開発行為は,次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 第3条第1項第2号(同条第2項の規定により連たんの戸数を算定した場合を含む。)及び同条第1項第3号から第6号までに掲げる要件のいずれにも該当する土地の区域内にある既存集落のうち,市長が指定する土地の区域内において,前条第1項各号に掲げる建築物(同条第2項及び第3項に規定する基準を満たすものに限る。)の建築を目的として行う開発行為

(2) 既存集落(規則で定めるものに限る。)内において,当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者その他規則で定める者が,自己の居住の用に供する専用住宅(以下「自己用住宅」という。)を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域に囲まれていることその他の理由により市街地が無秩序に拡大するおそれがないと認められる規則で定める規模の集落内において,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)その他規則で定める者が,自己用住宅を必要とするやむを得ない理由により,当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(4) 一戸建ての住宅であって,当該一戸建ての住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において,当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が,当該一戸建ての住宅の敷地又は当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(5) 自己用住宅であって,当該自己用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの改築又は増築をしようとする場合(当該改築又は増築が当該自己用住宅の敷地の拡張を伴う場合に限る。)において,当該改築又は増築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(6) 規則で定める集落内に存する区域であって,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた区域内において,専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法令により土地を収用することができる事業の施行により,建築物又は第1種特定工作物(以下「建築物等」という。)を当該建築物等が存する当該事業の施行に係る区域から移転し,又は除去する必要がある場合において,当該建築物等の敷地面積と同程度の面積の敷地に,同一の用途及び同程度の規模の建築物等の建築を目的として行う開発行為であって,規則で定める要件に該当するもの

2 市長は,前項第1号に規定する指定(以下「指定」という。)をしようとするときは,取手市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,指定をしたときは,当該指定に係る土地の区域及び既存集落の区分(第2条第1号に規定する既存集落の区分をいう。)を告示しなければならない。

4 市長は,指定をしたときは,当該指定に係る土地の区域を示した図面を一般の閲覧に供するものとする。

5 前3項の規定は,指定の解除及び指定をした土地の区域の変更について準用する。

(令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第6条 令第36条第1項第3号ハの規定に基づき条例で定める建築物等は,前条第1項各号に規定する開発行為に係る建築物等の要件に該当する建築物等とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第44号)

この条例は,平成19年11月30日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後にされた許可の申請について適用し,同日前にされた許可の申請に係る許可の基準については,なお従前の例による。

取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

平成18年9月29日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)