○取手市障害福祉計画及び障害児福祉計画策定検討委員会設置要綱

平成18年7月13日

告示第114号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく取手市障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく取手市障害児福祉計画(以下「障害児福祉計画」という。)の策定に当たり,障害者及び障害児に関する施策の総合的かつ計画的な検討及び推進を図るため,取手市障害福祉計画及び障害児福祉計画策定検討委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関すること。

(3) 自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は,委員25人以内をもって組織し,次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関から推薦を受けた者を含む。)の中から,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 医療関係者

(4) 社会福祉施設関係者

(5) ボランティア団体関係者

(6) 学識経験を有する者

(7) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

2 特定の職により委嘱された委員は,任期満了前において当該職を失ったときは,委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,策定委員会の会務を総理し,策定委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 策定委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成18年7月14日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第64号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

取手市障害福祉計画及び障害児福祉計画策定検討委員会設置要綱

平成18年7月13日 告示第114号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月13日 告示第114号
平成25年3月29日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第79号
平成30年3月30日 告示第64号