○取手市家族介護慰労金支給要綱

平成18年7月28日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者福祉の増進を図るため,在宅で高齢者を介護している者に対し,取手市家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 慰労金の支給申請をした日が属する年度(以下「申請年度」という。)の7月31日

(2) 対象期間 申請年度の前年の8月1日から基準日までの1年間

(支給対象者)

第3条 慰労金は,介護者及び被介護者が次に掲げる要件を全て満たす場合において,当該介護者に対し支給するものとする。

(1) 介護者の要件 次のからまでに掲げる要件を全て満たすこと。

 被介護者の3親等内の親族(婚姻の届出をしていないが,被介護者又は当該親族と事実上婚姻関係と同様の事情にある者であって,生計を一にする者を含む。)であること。

 対象期間中継続して,市内に住所を有し,かつ,居住していること。

 基準日において,市町村民税非課税世帯に属していること。

 対象期間中(医療機関への入院期間を除く。)継続して,被介護者を常時介護していること。

(2) 被介護者の要件 次のからまでに掲げる要件を全て満たすこと。

 基準日において,65歳以上であること。

 対象期間中(医療機関への入院期間を除く。)継続して,市内に住所を有し,かつ,在宅で生活していること。

 基準日において,市町村民税非課税世帯に属していること。

 対象期間中継続して,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が要介護4又は要介護5に認定されていること。

 対象期間において,介護保険法第8条に規定する居宅サービス,地域密着型サービス及び施設サービス(通算して7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)並びに同法第8条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを受けていないこと。

 対象期間において,医療機関に90日を超えて入院していないこと。

(慰労金の額)

第4条 慰労金の額は,被介護者1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする介護者(以下「支給申請者」という。)は,取手市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を毎年8月1日から同月31日までの間に市長に提出しなければならない。

(支給申請者の調査等)

第6条 市長は,支給申請書の提出を受けたときは,速やかに当該支給申請書の記載事項について,取手市家族介護慰労金介護者等調査記録票(様式第2号)により調査又は確認を行うものとする。

(支給の決定)

第7条 市長は,慰労金の支給の可否を決定したときは,取手市家族介護慰労金支給・非該当決定通知書(様式第3号)により,支給申請者に通知するものとする。

(慰労金の支給)

第8条 市長は,前条の規定による支給決定通知を受けた支給申請者に対し,毎年10月1日から同月31日までの間において,慰労金を支給する。

(支給の特例)

第9条 市長は,支給決定通知に記載された被介護者が基準日の翌日以降に死亡した場合においても支給申請者に慰労金を支給するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成18年8月1日から施行する。

(平成20年告示第145号)

この要綱は,平成20年7月31日から施行する。

(平成29年告示第185号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行する。

(令和元年告示第34号)

この要綱は,令和元年7月4日から施行する。

(令和2年告示第11号)

この要綱は,令和2年1月27日から施行し,この要綱による改正後の取手市家族介護慰労金支給要綱の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市家族介護慰労金支給要綱

平成18年7月28日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年7月28日 告示第118号
平成20年7月14日 告示第145号
平成29年9月27日 告示第185号
令和元年7月4日 告示第34号
令和2年1月27日 告示第11号
令和4年3月23日 告示第73号