○取手市広告掲載要綱
平成18年8月8日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市の新たな財源を確保することにより市民サービスの向上を図るとともに,地域経済の活性化に資するため,市の公共物等を活用して民間企業等の広告を掲載することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体の種類)
第2条 市が広告を掲載する広告媒体の種類は,次に掲げるものとする。
(1) 市のホームページ
(2) 市が発行する刊行物及び印刷物
(3) 事業者と市長との協定等に基づき,当該事業者が市の事業又は事務の用に供するものとして作成し,又は設置するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,広告掲載が可能と認められるものであって,市長が個別に定めるもの
(広告の基準)
第3条 広告媒体に掲載することができる広告は,次の各号のいずれにも該当しないものに限る。
(1) 市の公共性,中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反するおそれがあるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)及び個人の宣伝に係るもの
(6) 社会的な信用,信頼に欠ける内容であると認められるもの
(7) 市の行政運営上支障があると認められるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか,広告媒体に掲載する広告として不適当であると認められるもの
2 前項に定めるもののほか,広告媒体に広告を掲載することができる業種その他の掲載することができる広告に関する基準は,市長が別に定める。
(広告主の責任)
第4条 広告の内容に関する一切の責任は,広告主が負うものとする。
2 広告の原稿にかかる作成経費は,広告主が負担する。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格及び広告掲載の位置等は,当該広告を掲載する広告媒体ごとに,その性質に応じ市長が別に定める。
(広告掲載の手続)
第6条 広告媒体へ広告を掲載することを希望する者は,市長に対し広告掲載の申込みを行うものとする。
(1) 第2条第3号の規定により広告媒体を事業者が作成し,又は設置する場合 広告媒体を作成し,又は設置する事業者
(2) 市が広告代理取扱事業者に広告媒体の広告枠を賃貸し,当該広告代理取扱事業者が広告の募集を行う場合 広告代理取扱事業者
3 市長は,前2項の規定による申込みがあったときは,当該広告の掲載の可否を決定するものとする。この場合において,当該広告の掲載の可否に関し疑義が生じたときは,取手市広告掲載審査委員会に意見を求めることができる。
5 広告の募集方法,申込方法及び選定方法並びに当該広告の選定に係る優先順位については,当該広告を掲載する広告媒体ごとに,その性質に応じ市長が別に定める。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は,当該掲載に係る広告媒体の種類,位置及び規格,掲載する期間,広告の効果並びに類似する広告の市場価格等を考慮し,当該広告媒体ごとに,その性質に応じ市長が別に定める。
2 広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかった場合における広告掲載料等にかかる費用の取扱いについては,当該広告を掲載する予定であった広告媒体ごとに,その性質に応じ市長が別に定める。
(広告掲載の変更)
第8条 広告主は,掲載している広告の変更を希望するときは,市長に対し広告掲載の変更の申込みを行うものとする。
(広告掲載の取消し等)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,広告の掲載を取り消し,又は既に掲載されている広告についてその掲載を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により広告掲載の決定を受けたとき。
(2) 市長が指定する期日までに広告の原稿を提出しなかったとき,又は広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,広告掲載を取り消すことについて相当の理由があると市長が認めるとき。
(委員会の設置)
第10条 広告媒体に掲載する広告の適否を決定するに当たり,必要な審査を行うため,取手市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は,政策推進部長をもって充てる。
3 委員は,総務課長,政策推進課長,魅力とりで発信課長,財政課長,管財課長,図書館長,当該広告を掲載する広告媒体を所管する課の課長及び当該広告に関し審査する内容に関連する課の課長をもって充てる。
4 委員長は,委員会の会務を総理し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
5 委員会は,広告掲載の適否その他必要と認められる事項に関し調査検討し,その結果を市長に報告するものとする。
6 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要があるときは,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は,調査審議するため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。
5 会議は,非公開とする。ただし,出席委員の過半数が特に認めるときは,この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,広告媒体ごとの性質を考慮して別に定めることが適当と認められる事項その他この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成18年8月10日から施行する。
付則(平成19年告示第47号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第157号)
この要綱は,平成22年8月18日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第162号)
この要綱は,平成28年8月5日から施行する。
付則(平成28年告示第221号)
この要綱は,平成29年1月1日から施行する。
付則(平成30年告示第8号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第209号)
この要綱は,平成30年12月12日から施行する。