○取手市自転車安全利用条例

平成18年12月19日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は,自転車の安全な利用に関する意識の向上を図り,自転車が関係する事故を未然に防止するために,市,警察署,関係団体,事業者及び自転車利用者が相互に連携した活動を行うことにより,地域社会における自転車の交通安全の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に定めるものをいう。

(2) 関係団体 交通安全に関する活動を行う交通安全協会,自治会その他の団体をいう。

(3) 事業者 公益財団法人日本交通管理技術協会が認定する自転車安全整備士又は一般財団法人日本車両検査協会が認定する自転車技士の資格を有する者を置く市内の自転車販売を業とするものをいう。

(市の責務)

第3条 市は,第1条の目的を達成するため,次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 自転車の安全な利用に関する意識の啓発

(2) 自転車の安全な利用について生徒,児童への安全教育

(3) 自転車の安全な利用に関する活動の支援

(4) 自転車の安全な利用に関する事業の推進

(5) 自転車の点検整備の促進及び自転車事故保険への加入勧奨

(自転車利用者の責務)

第4条 自転車利用者は,道路交通法その他の自転車の利用に関する法令に従い,自転車の安全な利用に努めなければならない。

2 自転車利用者は,市,警察署,関係団体及び事業者が行う自転車の安全利用に関する事業に積極的に参加するよう努めなければならない。

3 自転車利用者は,その利用する当該自転車について,安全な利用が確保できるよう点検整備に努めなければならない。

4 自転車の所有者は,当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するよう努めるものとする。

(関係団体の責務)

第5条 関係団体は,自転車利用者に対し,自転車の安全な利用に関する意識の啓発に努めなければならない。

2 関係団体は,市及び警察署が実施する自転車の安全な利用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,事業活動を通じ,自転車利用者に対し自転車の安全な利用,点検整備等について,適切な助言をするよう努めなければならない。

2 前条第2項の規定は,事業者について準用する。

(自転車安全利用推進委員会)

第7条 自転車の安全な利用に関する事項を協議するため,市に,自転車安全利用推進委員会を置く。

(指導又は助言)

第8条 市長は,自転車が歩行者に危害を及ぼすおそれがある場合その他自転車が関係する事故を未然に防止するため必要があると認めるときは,自転車利用者に対し,指導又は助言をすることができる。

(自転車安全利用指導員)

第9条 市長は,前条に規定する指導又は助言を行うため,自転車安全利用指導員を置くことができる。

(顕彰)

第10条 市長は,自転車の安全な利用に関し,他の模範となった市民,団体等を顕彰することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第19号で平成19年4月1日から施行)

(平成25年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市自転車安全利用条例

平成18年12月19日 条例第42号

(平成25年12月20日施行)