○取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
平成18年10月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1号アの規則で定める要件)
第2条 条例第2条第1号アの規則で定める要件は,当該既存集落の外周が農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。),河川,湖沼,がけ又は山林に囲まれていることとする。
(条例第3条第1項第3号の規則で定める道路)
第3条 条例第3条第1項第3号の規則で定める道路は,開発行為の区域における次の各号に掲げる予定建築物の用途に応じ,当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号に規定する建築物 車道の幅員が4メートル以上の道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路であって,かつ,車道の幅員が5.5メートル以上の幹線道路に接続しているもの
(2) 条例第4条第1項第2号から第4号までに規定する建築物 車道の幅員が5メートル以上の道路であって,かつ,車道の幅員が5.5メートル以上の幹線道路と接続しているもの
(3) 条例第4条第1項第5号に規定する建築物 車道の幅員が5メートル以上の幹線道路(条例第2条第1号アの独立型集落の区域内で行われる開発行為にあっては,車道の幅員が5メートル以上の道路)であって,かつ,車道の幅員が5.5メートル以上の幹線道路と接続しているもの
(新たに設ける道路の幅員)
第4条 条例第3条第1項又は条例第5条第1項第1号に規定する土地の区域内において二以上の専用住宅の用に供する目的で行われる開発行為において,当該開発行為により道路を新設するときは,当該道路の幅員は,6メートル以上とする。
(条例第3条第1項第6号の規則で定める土地の区域)
第5条 条例第3条第1項第6号の規則で定める土地の区域は,次に掲げる区域とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林
(3) 農用地区域
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区
(条例第4条第1項第5号の規則で定める事務所及び作業所)
第6条 条例第4条第1項第5号の規則で定める事務所及び作業所は,次に掲げるものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業の用に供するもの
(3) 建築基準法別表第2(ぬ)項第4号に掲げるもの
(4) 原動機を使用する作業所であって,作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると特に認められるもの
(条例第5条第1項第2号の規則で定める既存集落等)
第7条 条例第5条第1項第2号の規則で定める既存集落は,建築物が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしており,かつ,当該建築物に原則として50戸以上の住宅が含まれているものとする。
2 条例第5条第1項第2号の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に土地を所有していた親族から当該線引きの日後に相続,贈与又は売買により当該土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)
(2) 当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日後に土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)であって,次のいずれかに該当するもの
ア 当該既存集落が存する本市の区域内の町若しくは大字の区域(以下「大字等の区域」という。)又は当該既存集落が存する本市の区域内の大字等の区域に隣接する大字等の区域(以下「当該既存集落が存する本市の区域内の大字等の区域等」という。)内に当該線引きの日前に本籍又は住所を有していた者
イ 当該既存集落が存する本市の区域内の大字等の区域等内に相当期間居住していた者
ウ アに該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族
3 条例第5条第1項第2号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 当該開発行為を行う者が勤務している場合にあっては,開発行為の対象となる土地(以下「予定地」という。)がその者の勤務地に通勤が可能な区域に存すること。
(2) 予定地の面積が,おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし,予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して,やむを得ないと認めるときは,500平方メートルを超えることができる。
(3) 自己用住宅の延べ面積が,おおむね200平方メートル以下であること。
(4) 自己用住宅の高さが,10メートル以下であること。
4 条例第5条第1項第2号の開発行為に係る予定地には,建築基準法第43条第1項の規定に適合させるため,当該予定地が存する市街化調整区域に係る線引きの日後に土地の交換又は売買により取得した最小限の土地を含むことができる。
(条例第5条第1項第3号の規則で定める規模等)
第8条 条例第5条第1項第3号の規則で定める規模は,市街化調整区域に係る線引きの日前から当該市街化調整区域に存する集落内に,現に6戸以上の住宅が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしていることとする。
2 条例第5条第1項第3号の規則で定める者は,当該集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に本籍又は住所を有していた者の2親等以内の血族又は1親等の姻族であって,当該集落内に土地を所有するもの(当該土地を取得することが確実であると認められる者を含む。)とする。
3 前条第3項(第1号を除く。)の規定は,条例第5条第1項第3号の規則で定める要件について,準用する。
(条例第5条第1項第4号の規則で定める要件)
第9条 条例第5条第1項第4号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己用住宅の延べ面積が,おおむね200平方メートル以下であること。
(2) 自己用住宅の高さが,10メートル以下であること。
(3) 当該開発行為を当該一戸建ての住宅の敷地に隣接する土地において行う場合にあっては,次のいずれにも該当すること。
ア 当該開発行為を行う者又はその者と同一の世帯に属する者が当該土地を所有していること(当該土地を取得することが確実であると認められることを含む。)。
イ 予定地の面積が,おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし,予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して,やむを得ないと認めるときは,500平方メートルを超えることができる。
(条例第5条第1項第5号の規則で定める要件)
第10条 条例第5条第1項第5号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 当該開発行為を行う者又はその者と同居している親族が当該開発行為に伴い拡張する敷地を所有していること(当該敷地を取得することが確実であると認められることを含む。)。
(2) 当該開発行為後の自己用住宅の敷地面積が,おおむね500平方メートル以下であること。ただし,当該自己用住宅の敷地及びその周辺の土地の状況を考慮して,やむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(条例第5条第1項第6号の規則で定める集落等)
第11条 条例第5条第1項第6号の規則で定める集落は,おおむね50以上の建築物が敷地相互間において70メートル未満の間隔で連たんしているものとする。
2 条例第5条第1項第6号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 予定地の面積が,おおむね200平方メートル以上であること。ただし,当該道路の位置の指定を受けた時点において予定地が区画された宅地として計画されている場合は,この限りでない。
(2) 専用住宅の高さが,10メートル以下であること。
(条例第5条第1項第7号の規則で定める要件)
第12条 条例第5条第1項第7号の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 新たに建築する建築物等は,自然的社会的条件からみて独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落内に建築すること。
(2) 従前の建築物は,本市の区域内に存すること。ただし,従前の建築物等が隣接する市町村の区域内にあって,やむを得ない理由により従前の市町村に建築することができない場合は,予定地について,当該予定地の所有者,開発行為を行う者及び当該事業の施行者の三者間で売買契約を締結していること等の要件に該当するものはこの限りではない。
(3) 当該開発行為の許可に係る申請が,当該事業に係る補償契約の締結の日から1年(やむを得ないと認める場合にあっては,2年)以内に行われ,かつ,当該申請に係る許可後,速やかに当該開発行為が完了するものであること。
(4) 新たに建築する建築物等の敷地面積又は延べ面積(以下「敷地面積等」という。)は,従前の建築物等の敷地面積等の1.5倍に相当する敷地面積等を限度とすること。ただし,従前の建築物等が自己の居住の用に供する住宅である場合にあっては,従前の自己の居住の用に供する住宅の敷地面積等の1.5倍に相当する敷地面積等を超える場合であっても500平方メートル(延べ面積にあっては,200平方メートル)以下となるときは,新たに建築する建築物等の敷地面積等は,500平方メートル(延べ面積にあっては,200平方メートル)を限度とすることができる。
(5) 新たに建築する建築物等の高さは,従前の建築物等の高さを限度とすること。ただし,従前の建築物等の高さが10メートル未満の場合にあっては,10メートルを限度とすることができる。
付則
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
付則(平成21年規則第44号)
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
付則(平成30年規則第13号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。