○取手市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第151号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき,地域生活支援事業として取手市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し日中における創作活動及び生産活動の機会を提供するとともに,社会との交流を促進し,もって障害者等の地域生活支援に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,取手市とする。

(事業内容)

第3条 市は,この事業において,障害者福祉サービス事業所,障害者支援施設その他市が適当と認める施設で障害者等に活動の場を提供し,社会に適応するための日常的な訓練その他必要と認める支援を行うものとする。

(実施時間及び利用時間)

第4条 事業の実施時間は,午前7時から午後7時までとする。

2 事業の利用時間は,1回の利用につき1時間以上(送迎時間を除く。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,事業の実施時間及び利用時間を変更することができる。

(指定事業者の要件)

第5条 市長は,次の各号のいずれにも該当すると認める社会福祉法人又は非営利法人等をあらかじめ指定し,事業を実施させるものとする。

(1) 事業実施に当たって必要な施設の確保がなされていること。

(2) 利用者に対する支援を適切に行うことができること。

(3) 従業員の勤務体制が定められていること。

(事業者の指定)

第6条 事業の実施主体として指定を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は,取手市地域生活支援事業事業所指定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款,寄附行為その他これに準ずる書類

(2) 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表

(3) 施設の平面図

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請事業者の事業実施能力その他必要な事項を審査の上指定の可否について決定し,事業所指定決定通知書又は事業所指定却下通知書により,申請事業者に通知するものとする。

(指定内容の変更等)

第7条 前条第2項の規定による指定の決定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,同条第1項の規定に基づく指定の申請に係る事項を変更しようとするときは,事業所指定変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業所指定変更承認通知書又は事業所指定変更却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。

3 指定事業者は,事業の一部を廃止し,事業の全部若しくは一部を休止し,又は再開しようとするときは,事業廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業廃止・休止・再開承認通知書又は事業廃止・休止・再開却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。

5 指定事業者は,事業の全部を廃止しようとするときは,事業所指定辞退届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第8条 市長は,指定事業者が事業を継続することが不適当であると認めるときは,当該指定事業者に係る指定を取り消すとともに,事業所指定取消通知書により,指定の取消しについて当該指定事業者に通知するものとする。

(利用対象者)

第9条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する障害者又は障害児のうち,日中において介護する者がいない等の理由により活動の場を必要とする者であって,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため,児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で,その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の利用に関し市長が特に適当と認める者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用ができないものとする。

(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,施設の管理その他事業の実施に支障が生ずると認められるとき。

(利用の申請及び決定)

第10条 事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者等」という。)は,取手市地域生活支援事業申請書に,申請者等に係る世帯状況,市民税の課税状況その他必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請の内容を審査した上で身体障害者(児)日中一時支援事業区分判定表(様式第1号),知的障害者(児)日中一時支援事業区分判定表(様式第2号)又は精神障害者(児)日中一時支援事業区分判定表(様式第3号)により判定を行った後,利用の可否について決定し,取手市地域生活支援事業支給決定書又は取手市地域生活支援事業支給却下決定通知書により,申請者等に通知するものとする。この場合において,重症心身障害児(者)に係る申請は,医療行為を必要とする障害児又は障害者で常に介護が必要な者に対し,医療機関が日中一時支援を行う場合,対象とし,重症心身障害児(者)に係る利用の可否については,当該判定表による判定のほか,利用対象者の生活状況に関する保護者等への確認又は医師の意見を踏まえ,決定するものとする。

3 市長は,前項の規定に基づく利用の決定に当たって,利用者負担額の月額上限額に係る管理が必要であると認めるときは,取手市地域生活支援事業利用者負担額管理表を当該利用の決定を受けた者に交付し,当該利用者負担額管理表に基づく利用を求めることができる。

4 別表第2に定める利用者負担上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)の算定に当たって,寡婦(夫)控除のみなし適用を受けようとする申請者等は,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用回数等の制限)

第11条 市長は,施設運営の管理上支障があると認めるときは,前条第2項の規定に基づき事業の利用の決定を受けた申請者等(以下「利用決定者」という。)に対し,月を単位として利用回数又は利用時間の制限を設けることができる。この場合において,利用時間の制限については,おおむね60時間以内とする。

(受給者証)

第12条 市長は,利用決定者に対し,取手市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 利用決定者は,受給者証に記載された氏名,住所地その他の事項を変更しようとするときは,申請内容変更届出書により,市長に届け出なければならない。

3 利用決定者は,受給者証を汚損し,又は滅失したことにより受給者証の再交付を申請しようとするときは,受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,利用決定者は,受給者証を汚損したことによる再交付を求めるときは,汚損した受給者証を添えて申請するものとする。

4 利用決定者は,前項の規定に基づき受給者証の再交付を受けた後,紛失していた受給者証を発見したときは,速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(障害程度区分の変更)

第13条 利用決定者は,障害程度区分又は支給量の変更をしようとするときは,次の各号に掲げる申請の内容に応じ,それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 障害程度区分の変更に係る申請 障害程度区分変更申請書

(2) 支給量の変更に係る申請 支給量変更申請書

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上変更の可否について決定し,次の各号に掲げる決定の内容に応じ,それぞれ当該各号に定める決定書により,当該申請を行った者に通知するものとする。

(1) 障害程度区分の変更に係る決定 障害程度区分変更決定・却下通知書

(2) 支給量の変更に係る決定 支給量変更決定・却下通知書

3 前2項に定めるもののほか,第10条第1項の規定に基づき行った申請の内容を変更しようとする利用決定者は,変更を行う旨及び変更の内容を市長に届け出て,市長の承認を受けなければならない。

(利用の取消し)

第14条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る利用の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が事業の利用に関し不適当と認めたとき。

(受給者証の返還)

第15条 利用決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給者証を市長に返還するものとする。

(1) 事業の利用を中止するとき。

(2) 第9条に規定する利用対象者の要件その他この要綱の規定に基づく利用の要件に該当しなくなったとき。

2 市長は,前条の規定に基づき利用の決定を取り消したときは,当該決定の取消しを受けた者から受給者証を返還させるものとする。

(利用契約の締結)

第16条 指定事業者は,事業の利用を開始する際,あらかじめ利用決定者に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得て,利用決定者との間で利用の契約を締結するものとする。

(利用者負担額)

第17条 利用決定者は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払わなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯 無料

(2) 前号の世帯以外の世帯 対象者1人1時間当たり,別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める金額の100分の10に相当する額。ただし,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,利用決定者が同一の月に支払った額の合計額(地域生活支援事業に要した経費に限る。)が利用者負担上限月額を超えるときは,利用者負担上限月額をもって利用決定者が当該月に支払うべき支払額とする。

3 第1項に定めるもののほか,利用決定者は,食費,教材費その他の費用について,実費負担として指定事業者に対し直接支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第18条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,前条に規定する利用者負担額を減額し,又は免除することができる。

2 利用決定者は,前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは,利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上減免の可否について決定し,利用者負担額減額・免除等決定通知書又は利用者負担額減額・免除等却下通知書により,当該申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは,当該減免の決定に係る利用決定者が利用する指定事業者に対し,その旨を通知するものとする。

(利用者負担額の償還払)

第19条 第17条第2項の規定の適用を受ける利用決定者は,利用者負担上限月額を超えて支払った利用者負担額(同条第3項に規定に基づき実費負担として支払った額を除く。)について,償還払申請書により市長に償還を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,その内容を審査の上支払の可否について決定し,償還払決定・却下通知書により,当該請求を行った利用決定者に対し通知するものとする。

(指定事業者の責務)

第20条 指定事業者は,当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け,及び適正に管理しなければならない。

2 指定事業者は,利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後も,また同様とする。

3 指定事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。

(費用の請求)

第21条 指定事業者は,利用者に事業の提供を行ったときは,当該事業の提供に係る経費を1月ごとに取りまとめ,事業経費請求書に提供実績記録票を添えて,翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,指定事業者に対し速やかに当該経費を支払うものとする。

(指定事業者への指導等)

第22条 市長は,必要があると認めるときは,指定事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にこの要綱に規定する事業と同種のものに係る指定を茨城県から受けている事業者について,市長が適当と認めるときは,当該適当と認められた事業者が第6条第1項の規定に基づき行う指定の申請に限り,同項各号の規定に基づき添付すべき書類のうち市長が別に定めるものを省略することができる。

(平成21年告示第144号)

この要綱は,平成21年7月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第131号)

この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第130号)

この要綱は,平成30年7月20日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この要綱は,令和元年6月26日から施行する。

(令和2年告示第212号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市障害者等日中一時支援事業実施要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の事業の利用に係る申請から適用し,同日前の事業の利用に係る申請については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

(単位:円)

障害の程度による単価の区分

1時間当たりの基準単価

区分1

610

区分2

780

区分3

1,110

重症心身障害児(者)

1,500

備考

(1) 1日当たりの利用時間に1時間未満の端数がある場合において,当該端数が30分以上の場合にあっては1時間の利用とみなし,当該端数が30分未満の場合にあってはこれを切り捨てるものとする。

(2) 障害の程度による単価の区分は,第10条第2項に規定する判定により決定した単価の区分とする。

別表第2(第17条関係)

世帯区分

利用者負担上限月額

市町村民税非課税世帯(低所得1)

15,000円

市町村民税非課税世帯(低所得2)

24,600円

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

(1) 「低所得1」とは,市町村民税非課税世帯であって,障害者等の年収が80万円以下の者をいう。

(2) 「低所得2」とは,市町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しない者をいう。

(3) 申請者等が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該申請者等の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の利用者負担上限月額とする。

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取手市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第151号
平成21年6月22日 告示第144号
平成25年3月29日 告示第80号
平成27年7月30日 告示第131号
平成30年7月20日 告示第130号
令和元年6月26日 告示第30号
令和2年10月14日 告示第212号
令和4年3月23日 告示第73号