○取手市商工会指導検査実施要項

平成18年9月29日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要項は,商工会における経営改善普及事業及び一般事業等の適正かつ健全な運営を確保するため,商工会に係る指導検査について必要な事項を定めるものとする。

(指導検査の対象)

第2条 指導検査の対象は,取手市商工会及び取手市藤代商工会とする。

(指導検査の実施方法等)

第3条 市長は,指導検査を実施するときは,あらかじめ商工会指導検査実施通知書(様式第1号)により商工会長に通知するものとする。

2 指導検査の実施方法は,原則として実地検査とし,組織,業務,会計処理の運用等について,関係書類,帳簿等の検査及び次に掲げる役職員からの説明の聴取により実施するものとする。この場合において,特に必要と認める商工会については,再検査を行うものとする。

(1) 会長及び副会長

(2) 事務局長

(3) 監事

(4) 経営指導員,補助員及び記帳専任職員

(検査対象年度)

第4条 指導検査は,原則として2年ごとに実施するものとし,検査対象年度は,前回の検査実施日の属する年度から今回の検査実施日前日の属する年度までとする。

(検査主体)

第5条 指導検査の検査主体は,取手市とする。

(検査項目等)

第6条 指導検査の検査項目は,おおむね別表のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか,必要な場合は,その都度別途指示するものとする。

(身分証明書)

第7条 指導検査の実施に当たっては,検査担当者は,必ず身分証明書を携行するものとする。

(概況調査書の提出)

第8条 市長は,検査対象の商工会に対し,指定する期日までに概況調査書(様式第2号)その他必要と認める資料等の提出を求めるものとする。

(検査結果の通知等)

第9条 市長は,指導検査の結果を商工会指導検査結果通知書(様式第3号)により当該商工会長に対し速やかに通知するものとし,改善を要する事項については必要な指示を行うとともに,特に重要と認めるものについては,改善報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。ただし,不正であると認められる場合は,いかなる理由であっても,商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく措置を講ずるものとする。

この要項は,平成18年10月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

検査項目

区分

項目

組織関係

1 定款・規約及び規程

2 会費・会員

3 役員

4 総(代)会・理事会・監査

5 部会・委員会

6 青年部・女性部

7 事務局・人事・服務

業務関係

1 経営改善普及事業

2 事務代行

会計処理

1 手数料・使用料

2 予算・決算

3 会計処理

4 現金・預金管理

5 積立金・引当金

6 未収金・未払金・借入金

7 固定資産管理

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取手市商工会指導検査実施要項

平成18年9月29日 告示第152号

(令和4年4月1日施行)