○取手市消防職員の昇任に関する規程

平成18年9月29日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市消防職員(以下「職員」という。)の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任の方法)

第2条 職員の昇任は,競争試験によるものとする。

(受験資格)

第3条 昇任試験の受験資格を有する者は,別表第1のとおりとする。

(審査委員会)

第4条 消防長は,昇任試験の実施の公正を期するため,取手市消防職員審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第5条 委員会は,委員長及び委員をもって組織し,委員長は総務課長をもって充て,委員は課長以上の職務にある者から消防長が任命する。

(委員会の事務)

第6条 委員会の事務は,次のとおりとする。

(1) 試験に関する事項を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて昇任候補者名簿を作成し,消防長に提出すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(試験の告知)

第7条 委員会は,試験を実施するときは,試験の種類,区分,日時,場所その他必要事項を第1次試験実施日のおおむね1か月前までに職員に告知するものとする。

(受験手続)

第8条 昇任試験を受けようとする職員(以下「受験者」という。)は,取手市消防職員昇任統一試験申込書(別記様式)を定められた期日までに,消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項に規定する申込書を受理したときは,受験者の受験資格を審査しなければならない。

(試験方法)

第9条 競争試験の実施方法は,別表第2のとおりとする。ただし,昇任の種別により必要があるときは,これを変更し,又は一部を省略することができる。

(合格者の決定)

第10条 委員会は,試験について別に定める基準に達した者から昇任候補者を決定し,消防長に答申する。

2 委員会は,昇任候補者が決定したときは,昇任候補者名簿に登載するものとする。

(昇任の方法)

第11条 職員の昇任は,委員会が作成した昇任候補者名簿に従い,市長の承認を得て消防長が行う。

(昇任の特例)

第12条 消防長は,職員が別表第3に規定する基準に該当するときは,特別に昇任させることができる。

(不正受験者の取扱い)

第13条 消防長は,職員が昇任試験の受験に際し,不正を行ったと認められるときは,当該職員の受験を停止し,又はその合格を無効とし,その後1年間は当該試験を受けさせないことができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

取手市消防職員昇任試験受験資格

区分

勤務実績

健康

懲戒

消防司令

消防司令補として,6年以上の勤務実績を有する者とする。

現に有する職務を正常に勤務したと認められる者

既往2年以内に戒告以上の懲戒処分を受けたことのない者

消防司令補

消防士長として,5年以上の勤務実績を有する者とする。

消防士長

消防副士長として,勤務実績を有する者とする。

消防副士長

大学卒業者は,消防士として2年以上,短大卒業者は,4年以上,高校卒業者は,6年以上の勤務実績を有する者とする。

別表第2(第9条関係)

取手市消防職員昇任試験実施方法

種別

第1次試験

第2次試験

消防司令

1 筆記試験

(1) 学科試験

(2) 作文考査

2 経歴判定

1 実科試験

2 勤務評価

3 面接試験

消防司令補

1 筆記試験

(1) 学科試験

(2) 作文考査

2 経歴判定

1 実科試験

2 勤務評価

3 面接試験

消防士長

1 筆記試験

(1) 学科試験

(2) 作文考査

2 経歴判定

1 実科試験

2 勤務評価

3 面接試験

消防副士長

1 筆記試験

(1) 学科試験

(2) 作文考査

2 経歴判定

1 実科試験

2 勤務評価

別表第3(第12条関係)

特別昇任の基準

内容

昇任させる職

職員が生命を賭してその職務に遂行し,死亡した場合又は負傷して重度障害の状態になり,再び職務を遂行することができなくなったとき。

2階級上位

消防士にあっては,消防司令補

職務成績が著しく優秀と認められる者で他の模範であると消防長が認めるとき。

1階級上位

消防士にあっては,消防士長

画像

取手市消防職員の昇任に関する規程

平成18年9月29日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)