○取手市副市長定数条例
平成19年3月29日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,2人以内とする。
付則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
平成19年3月29日 条例第2号
(令和6年3月21日施行)