○取手市副市長定数条例

平成19年3月29日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数は,2人以内とする。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市副市長定数条例

平成19年3月29日 条例第2号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月29日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第19号