○取手市消費者サポーター設置運営要綱

平成19年2月6日

告示第15号

取手市消費者保護推進員設置及び運営要綱(昭和50年告示第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の消費生活に係る実態の把握に努め,市民の意見を消費者行政に積極的に反映させるとともに,地域における啓発活動を効果的に推進するため,取手市消費者サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。

(人数及び任期)

第2条 サポーターの人数は,20人以内とする。

2 サポーターの任期は,委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

(選任)

第3条 サポーターは,次に掲げる要件を全て満たす市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)のうち応募された者の中から,市長が委嘱する。

(1) 満18歳以上の者であること。

(2) 消費生活問題に関し強い関心を有すること。

(3) 研修会,連絡会議,アンケート調査等に参加することができること。

(活動内容)

第4条 サポーターは,次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域への情報提供及び消費者被害防止の啓発活動

(2) 消費者セミナー,研修会等への参加及び基礎知識の習得

(3) 消費生活展の開催運営

(4) 消費生活に係る相談窓口の紹介

(5) 前各号に掲げるもののほか,消費者保護に関し必要と認められる活動

(会議)

第5条 市長は,消費者行政を効果的に推進するため,サポーターの連絡会議及び研修会を開催するものとする。

(事務局)

第6条 サポーターの連絡会議その他サポーターに関する事業の運営に係る庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,サポーターに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第72号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

取手市消費者サポーター設置運営要綱

平成19年2月6日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年2月6日 告示第15号
平成20年3月31日 告示第68号
平成21年3月30日 告示第72号
令和4年2月16日 告示第30号