○取手市消費者サポーター設置運営要綱
平成19年2月6日
告示第15号
取手市消費者保護推進員設置及び運営要綱(昭和50年告示第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民の消費生活に係る実態の把握に努め,市民の意見を消費者行政に積極的に反映させるとともに,地域における啓発活動を効果的に推進するため,取手市消費者サポーター(以下「サポーター」という。)を置く。
(人数及び任期)
第2条 サポーターの人数は,20人以内とする。
2 サポーターの任期は,委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。
(選任)
第3条 サポーターは,次に掲げる要件を全て満たす市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)のうち応募された者の中から,市長が委嘱する。
(1) 満18歳以上の者であること。
(2) 消費生活問題に関し強い関心を有すること。
(3) 研修会,連絡会議,アンケート調査等に参加することができること。
(活動内容)
第4条 サポーターは,次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域への情報提供及び消費者被害防止の啓発活動
(2) 消費者セミナー,研修会等への参加及び基礎知識の習得
(3) 消費生活展の開催運営
(4) 消費生活に係る相談窓口の紹介
(5) 前各号に掲げるもののほか,消費者保護に関し必要と認められる活動
(会議)
第5条 市長は,消費者行政を効果的に推進するため,サポーターの連絡会議及び研修会を開催するものとする。
(事務局)
第6条 サポーターの連絡会議その他サポーターに関する事業の運営に係る庶務は,まちづくり振興部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,サポーターに関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第72号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第30号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。