○取手市ドメスティック・バイオレンス相談員設置要綱

平成19年3月7日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,配偶者から暴力を受けている者(以下「被害者」という。)の保護及び自立の支援等を図るため,取手市ドメスティック・バイオレンス相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定数及び委嘱)

第2条 相談員の定数は,2人以内とする。

2 相談員は,家庭相談員をもって充てる。

(任期等)

第3条 相談員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,相談員が心身の故障又はその他特別の理由により職務の遂行に支障が生ずると認めたときは,当該相談員を解職することができる。

(職務)

第4条 相談員は,次に掲げる問題に関する相談,助言及び指導(以下「相談」という。)を行う。

(1) 被害者の相談,保護及び自立支援に関すること。

(2) 被害者への暴力防止対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,被害者に関連すること。

2 相談員は,相談を受けたときは,取手市ドメスティック・バイオレンス相談整理票(別記様式)に当該相談等の内容に関し必要な事項を記載するとともに,相談者に対し適切な助言を行うものとする。

(相談日)

第5条 相談日及び相談時間は,市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特にやむを得ないと認めるときは,臨時に相談日及び相談時間を変更し,又は相談を中止することができる。

(相談員の責務)

第6条 相談員は,職務上知り得た相談等に関する秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(関係機関等との連携)

第7条 相談員は,警察署,配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所),児童相談所その他関連する機関と連携し,相互に協力して問題の解決に取り組まなければならない。

(庶務)

第8条 相談員に係る庶務その他この要綱の運営に関し必要な事項は,福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(取手市男女共同参画相談員設置要綱の廃止)

2 取手市男女共同参画相談員設置要綱(平成14年告示第96号)は,廃止する。

(平成21年告示第58号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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取手市ドメスティック・バイオレンス相談員設置要綱

平成19年3月7日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)