○取手市封筒広告掲載取扱要領

平成19年3月9日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,取手市が使用する封筒(以下「封筒」という。)への広告の掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載範囲)

第2条 封筒に掲載することができる広告は,要綱第3条第1項の規定を満たし,かつ,同条第2項の規定に基づき定められた基準を満たすものとする。

(封筒の種類及び広告の規格等)

第3条 広告を掲載する封筒の種類並びに広告の規格,掲載位置,掲載数及び掲載期間等は,別に定める基準による。

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載の募集は,取手市ホームページ及び広報とりで等により行うものとする。

2 市長は,広告の募集を行うに当たり,広告主となり得る者に対し,広告募集の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,前条の規定による募集を行う期間の間に,取手市封筒広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第6条 市長は,前条に規定する申込書の提出があったときは,要綱第6条第3項及び第4項の規定に基づき,広告掲載の可否を決定し,その結果を取手市封筒広告掲載(不掲載)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前条の規定により申し込まれたものであって,かつ,前項の規定に基づき広告を掲載することが適当とされたものの数が,募集した広告掲載の枠数を超えるときは,抽選により決定するものとする。

(広告掲載に当たっての承諾)

第7条 前条第1項の規定に基づき広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は,市長が指定する期日までに,取手市封筒広告掲載承諾書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は,別に定める基準による。

2 市長が別に指定する期日までに,広告掲載料を一括して納入しなければならない。

3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは,この限りではない。

(広告原稿の提出)

第9条 広告主は,広告の原稿を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(広告付き封筒の寄附受入れ)

第10条 市長は,広告主等が作成する広告付き封筒の寄附を受入れることができる。

2 広告付き封筒の寄附の受入れ決定に当たっての必要な審査は,審査委員会において行う。

(使用の中止)

第11条 市長は,広告付き封筒を使用することが不適切と認めたときは,その封筒の使用を中止するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか,封筒への広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。

この要領は,告示の日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この要領は,平成30年2月7日から施行する。

(平成30年告示第209号)

この要綱は,平成30年12月12日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市封筒広告掲載取扱要領

平成19年3月9日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)