○取手市封筒広告掲載取扱要領
平成19年3月9日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市広告掲載要綱(平成18年告示第121号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか,取手市が使用する封筒(以下「封筒」という。)への広告の掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。
(封筒の種類及び広告の規格等)
第3条 広告を掲載する封筒の種類並びに広告の規格,掲載位置,掲載数及び掲載期間等は,別に定める基準による。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は,取手市ホームページ及び広報とりで等により行うものとする。
2 市長は,広告の募集を行うに当たり,広告主となり得る者に対し,広告募集の案内をすることができる。
(広告掲載料)
第8条 広告掲載料は,別に定める基準による。
2 市長が別に指定する期日までに,広告掲載料を一括して納入しなければならない。
3 広告掲載料は,原則として返還しない。ただし,広告の掲載を決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載できなかったときは,この限りではない。
(広告原稿の提出)
第9条 広告主は,広告の原稿を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(広告付き封筒の寄附受入れ)
第10条 市長は,広告主等が作成する広告付き封筒の寄附を受入れることができる。
2 広告付き封筒の寄附の受入れ決定に当たっての必要な審査は,審査委員会において行う。
(使用の中止)
第11条 市長は,広告付き封筒を使用することが不適切と認めたときは,その封筒の使用を中止するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか,封筒への広告の掲載に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要領は,告示の日から施行する。
付則(平成30年告示第11号)
この要領は,平成30年2月7日から施行する。
付則(平成30年告示第209号)
この要綱は,平成30年12月12日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。