○取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき,取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施し,聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより,聴覚障害者等の社会生活における意思疎通の円滑化を支援し,もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,法に定めるもののほか,次に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 次に掲げる者をいう。

 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し,登録を受けた者

 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として茨城県に登録した者

(2) 要約筆記者 都道府県が実施する要約筆記者養成講習会の全課程を修了した者であって,茨城県要約筆記者登録試験に合格し,茨城県に登録したもの

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,取手市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人,非営利法人その他の事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第4条 この事業により,手話通訳者等の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者で,手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難である者

(2) 前号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(派遣の範囲)

第5条 派遣対象者は,次の各号のいずれかに該当するときは,手話通訳者等の派遣を受けることができる。

(1) 生命及び健康の維持増進に関するとき。

(2) 財産,労働等権利義務に関するとき。

(3) 官公庁,裁判所,警察,公共職業安定所,学校等公的機関と連絡調整を図るとき。

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関するとき。

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,市長が必要と認めるとき。

(派遣地域)

第6条 手話通訳者等を派遣する地域は,茨城県内とする。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。

(派遣時間)

第7条 手話通訳者等の派遣時間は,午前9時から午後5時までとし,1回の派遣時間は,6時間を限度とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(派遣の申込等)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)により,原則として派遣を必要とする日の10日前までに市長に申し込むものとする。

2 市長は,派遣対象者が緊急を要し,かつ,やむを得ない理由があると認めるときは,口頭又はファクシミリによる申出をもって申請に代えることができる。この場合において,派遣対象者は,事後速やかに利用申込書を提出しなければならない。

3 市長は,利用申込書を受理したときは,速やかに利用の可否について決定し,取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業利用承認書(様式第2号)又は取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業利用不承認書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定に基づき利用を決定したときは,取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業利用依頼書(様式第4号)を委託事業者に通知し,事業の実施を依頼するものとする。

(利用料)

第9条 この事業の利用料は,無料とする。

(費用の請求等)

第10条 委託事業者は,この事業に要した経費を1月ごとに取りまとめ,取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業経費請求書(様式第5号)に取手市聴覚障害者等意思疎通支援事業活動報告書(様式第6号)を添えて,翌月末日までに市長に提出し,経費の請求をするものとする。

2 市長は,前項により経費の請求を受けたときは,請求内容を確認の上,速やかに別表に定める経費を支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,手話通訳者等の派遣に係る事務費,派遣の取消料その他特に必要と認められる費用について,委託事業者との契約による請求に基づき別に支払うことができる。

(委託事業者の責務)

第11条 委託事業者は,事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 委託事業者は,聴覚障害者等の人格を尊重するとともに,信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

3 委託事業者は,その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく,他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

4 委託事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第52号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第37号)

この要綱は,平成26年3月7日から施行し,改正後の取手市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第163号)

この要綱は,平成28年8月8日から施行する。

(平成29年告示第81号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第98号)

この要綱は,平成30年5月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 手話通訳者等の派遣に係る経費

時間

手話通訳者派遣料

要約筆記者派遣料

1時間以下

4,000円

3,000円

1時間を超えて1時間30分以下

5,000円

4,000円

1時間30分を超えて2時間以下

6,000円

5,000円

2時間を超えて2時間30分以下

7,000円

6,000円

2時間30分を超えて3時間以下

8,000円

7,000円

3時間を超えて3時間30分以下

9,000円

8,000円

以後,30分増すごとに

1,000円を加算

備考

1 時間は,手話通訳者等が派遣先に滞在している時間とする。

2 派遣料は,手話通訳者等1人当たりの金額とする。

3 第7条ただし書の規定により派遣時間外に手話通訳者等を派遣した場合における派遣料は,次の各号に掲げる時間帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割増率を,この表により算定した派遣料に乗じて得た額とする。

(1) 午前5時から午前8時まで 100分の125

(2) 午後6時から午後10時まで 100分の125

(3) 午後10時から翌日午前5時まで 100分の150

(4) その他の時間帯 100分の100

2 手話通訳者等の移動に係る経費

移動手段

交通費

公共交通機関

実際に要した金額

自動車

1キロメートル当たり 35円

備考 手話通訳者等が自動車で移動し,目的地又はその付近に無料の駐車場がない場合にあっては,実際に要した駐車料金をこの表により算定した交通費に加算する。

3 その他の経費

費目

費用

事務費(派遣調整費用)

手話通訳者等1人当たり 2,000円

パソコン通訳費(要約筆記においてパソコン通訳を希望する場合のパソコン持込料)

1台当たり 500円

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平成19年3月30日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)