○取手市地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき,地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供し,障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,取手市とする。ただし,市長は,事業の全部又は一部を法人格を有している事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は,地域の実情に応じ,障害者等に対し創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等を行うもの(以下「基礎的事業」という。)とする。
2 市は,前項に規定するもののほか,基礎的事業の機能の強化を図るため,次に掲げる事業(以下「機能強化事業」という。)を行うことができる。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士その他の専門職員を配置し,医療・福祉及び地域の社会基盤との連携を図るための調整,地域住民ボランティア育成,障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者等に対し,機能訓練,社会適応訓練,入浴等のサービスを行う事業
(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者に対し,地域の障害者団体等が小規模作業所において援護を行う事業
(設置要件等)
第4条 前条に規定する基礎的事業及び機能強化事業の設置要件は,次のとおりとする。
(1) 基礎的事業 職員は,2名以上配置し,うち1名は専任とすること。
(2) 地域活動支援センターⅠ型
ア 職員は,前号に規定する職員のほか,1名以上を配置し,うち2名以上を常勤とすること。
イ 前条第2項第2号に規定する事業のほか,法第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を併せて実施すること。
ウ 利用人員は,1日当たりおおむね20名以上であること。
(3) 地域活動支援センターⅡ型
ア 職員は,第1号に規定する職員のほか,1名以上を配置し,うち1名を常勤とすること。
イ 利用人員は,1日当たりおおむね15名以上であること。
(4) 地域活動支援センターⅢ型
ア 職員は,第1号に規定する職員のうち,1名以上を常勤とすること。
イ 利用人員は,1日当たりおおむね10名以上であること。
(利用対象者)
第5条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する者のうち,法第4条第1項に規定する障害者とする。
(1) 疾病又は負傷のため入院,治療等を必要とする者
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に不適当と認めた者
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする障害者等又は障害者等の保護者(以下「申請者等」という。)は,取手市地域生活支援事業支給申請書に,申請者等に係る世帯状況,市民税の課税状況その他必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請書の内容を審査の上利用の可否について決定し,取手市地域生活支援事業支給決定通知書又は取手市地域生活支援事業支給却下通知書により,申請者等に通知するものとする。
(受給者証)
第7条 市長は,前条第2項の規定に基づき事業の利用の決定を受けた申請者等(以下「利用決定者」という。)に対し,取手市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 利用決定者は,受給者証に記載された氏名,住所地その他の事項を変更しようとするときは,申請内容変更届出書により,市長に届け出なければならない。
3 利用決定者は,受給者証を汚損し,又は滅失したことにより受給者証の再交付を申請しようとするときは,受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,利用決定者は,受給者証を汚損したことによる再交付を求めるときは,汚損した受給者証を添えて申請するものとする。
4 利用決定者は,前項の規定に基づき受給者証の再交付を受けた後,滅失していた受給者証を発見したときは,速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が事業の利用に関し不適当と認めたとき。
(受給者証の返還)
第9条 利用決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給者証を市長に返還するものとする。
(1) 事業の利用を中止するとき。
2 市長は,前条の規定に基づき利用の決定を取り消したときは,当該決定の取消しを受けた者から受給者証を返還させるものとする。
(利用契約の締結)
第10条 事業者は,事業の利用を開始する際,あらかじめ利用決定者に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得て,利用決定者との間で利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第11条 利用決定者は,食費,教材費その他の費用について,実費負担として事業者に対し直接支払うものとする。
(事業者の責務)
第12条 事業者は,当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け,及び適正に管理しなければならない。
2 事業者は,利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後も,また同様とする。
3 事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。
(事業者への指導等)
第13条 市長は,必要があると認めるときは,事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
付則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第67号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。