○取手市青少年相談員功労者表彰規程

平成19年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,青少年の健全育成及び非行防止を図るため,永年にわたり顕著な功績のあった青少年相談員を表彰し,その労に報いることをもって目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は,青少年の健全育成及び非行防止に顕著な功績があって他の模範となり,8年以上青少年相談員としてその職にあった者に対し行う。

(表彰の決定)

第3条 表彰は,取手市青少年センター長の推薦に基づき,市長が決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は,市長名で行い,感謝状を贈呈する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は,年1回行う。ただし,市長が特に必要がある認めるときは,この限りではない。

(庶務)

第6条 表彰に係る庶務は,教育委員会で処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

取手市青少年相談員功労者表彰規程

平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号