○取手市立図書館利用制限要綱

平成13年6月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立図書館運営規則(平成13年教委規則第1号。以下「規則」という。)第14条に規定する館外利用及び館外利用に係る予約の停止に関し,必要な事項を定めるものとする。

(制限の範囲)

第2条 規則第14条に規定する館外利用及び館外利用に係る予約の停止の範囲は,別表に定めるところによる。

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず,特にやむを得ない事情等があったと館長が認めた場合は,その制限を免除することができる。

1 この要綱は,告示の日から施行する。

2 この要綱の施行前に行った手続きは,施行後の取手市立図書館利用制限要綱によりおこなったものとみなす。

(平成19年教委告示第7号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第11号)

この要綱は,平成22年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

延滞期間

予約制限

貸出制限

期限内に返却しなかった図書館資料を返却するまでの間の制限

期限内に返却しなかった図書館資料を返却するまでの間の制限

期限内に返却しなかった図書館資料を返却した後の制限

15日以上60日未満

新規予約の停止

制限なし

制限なし

60日以上180日未満

新規貸出の停止

制限なし

180日以上1年未満

1か月間の貸出停止

1年以上

3か月間の貸出停止

備考

(1) 新規予約の停止については,当該新規予約を希望する冊数が通常であれば予約することができる冊数である場合を含む。

(2) 新規貸出の停止については,当該新規貸出を希望する冊数が通常であれば貸し出すことができる冊数である場合を含む。

(3) 貸出停止期間については,資料を返却した日の翌日から起算する。

取手市立図書館利用制限要綱

平成13年6月1日 教育委員会告示第4号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年6月1日 教育委員会告示第4号
平成19年3月28日 教育委員会告示第7号
平成22年6月30日 教育委員会告示第11号