○取手市立図書館相互貸借要綱

平成13年6月1日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項第4号の規定に基づき,相互貸借に必要な事項を定め,図書館奉仕の充実を図ることを目的とする。

(機関)

第2条 資料の相互貸借を行なう機関は,茨城県内公共図書館,国立国会図書館並びに館長が特に認めた機関(以下「提供館」という。)とする。

(提供館間規定)

第3条 提供館とにおいて資料の相互貸借を行なう場合は,茨城県公共図書館相互貸借要項,国立国会図書館資料利用規則並びに提供館の利用条件等(以下「提供館利用条件」という。)に準ずる。

(利用者条件)

第4条 取手市内に在住,在勤並びに在学する者で図書館利用カードを有する者とする。ただし,館長が特に認めた場合はこの限りではない。

(申込)

第5条 申込件数は申込者1名に対し合計5件までとする。

2 相互貸借資料を返却した時点で新たに申込みをすることができる。ただし,館長が特に認めた場合はこの限りではない。

(貸出)

第6条 貸出は,提供館利用条件又は取手市立図書館運営規則第11条に基づきおこなう。

2 貸出及び返却は,図書館および戸頭公民館図書室のカウンターにておこなう。

3 提供館等による制限つき資料は,所定の場所で利用しなければならない。

(送料)

第7条 資料の相互貸借により各図書館間において送料が発生した場合の料金負担は,次に掲げるとおりとする。

(1) 茨城県立図書館及び国立国会図書館間に送料が発生した場合の料金負担は,貸出しについては提供館の負担とし,返却については借受館の負担とする。

(2) 前号に規定する以外の図書館間の相互貸借にかかる送料については,利用者が実費を負担するものとする。

2 館長は,特に必要があると認めた場合は,前項の規定にかかわらず料金の負担区分を変更することができる。

(賠償責任)

第8条 資料提供を受けた利用者が故意又は過失により,その資料を亡失,汚損若しくは破損した場合は,提供館等の定めるところにより,損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,相互貸借に関し必要な事項は,館長が定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年教委告示第8号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

取手市立図書館相互貸借要綱

平成13年6月1日 教育委員会告示第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年6月1日 教育委員会告示第5号
平成19年3月28日 教育委員会告示第8号