○取手市立図書館資料選定委員会設置要綱

平成13年6月1日

教委告示第7号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づく図書館資料(以下「資料」という。)の選定に関し,その適正を図るため,取手市立図書館資料選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 館長

(2) 図書館職員

(3) その他館長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は館長とし,副委員長は館長が委員の中から選任する。

3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(委員会の業務)

第4条 委員会は,次の資料区分に従い,選定をおこなう。

資料区分

内容

一般図書資料

参考図書資料

児童図書資料

地域資料

総記,哲学,歴史,社会科学,自然科学,工学

産業,芸術,語学,文学

逐次刊行物

新聞,雑誌

2 前項の選定に当たっては,すべて委員会において選定資料(新刊案内等)及び現物により選定する。

(委員会の開催)

第5条 委員会は,毎月1回委員長が開催する。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。

2 委員長は,前項の規定にかかわらず会議の開催に代えて持回りにより選定をすることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者の意見を取り入れることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,庶務担当者が行う。

(その他必要な事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

取手市立図書館資料選定委員会設置要綱

平成13年6月1日 教育委員会告示第7号

(平成13年6月1日施行)