○取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,取手市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項又は第115条の12第1項の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。
2 法第42条の2第1項本文又は第54条の2第1項本文の規定により指定を受けた者は,当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項又は第115条の15第1項の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により,休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により,それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定による届出は,廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新等)
第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は,当該指定の更新を受けた旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
3 法第78条の11及び第115条の20の規定は,第1項の申請に係る指定の更新について準用する。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,指定辞退書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。