○取手市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日

規則第66―2号

取手市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの委託)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,法第18条第1項の規定に基づき取手市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは,障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第1号)により,当該障害福祉サービスの提供を委託する者に対し通知するものとする。

2 障害福祉サービス事業を行う者は,法第18条第1項の規定に基づき,前項に規定する通知を受けたときは,法第18条の2の規定に基づき,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

3 所長は,法第18条第1項の規定に基づき取手市以外の者に障害福祉サービスの提供を委託したときは,事業者に対しては障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第1号)により,障害福祉サービスの提供を受けることとなる身体障害者に対しては障害福祉サービス提供決定通知書(様式第2号)により,それぞれ通知するものとする。

(施設入所の委託)

第3条 所長は,法第18条第2項の規定に基づき,同項に規定する指定医療機関に身体障害者の入所又は入院を委託しようとするときは,入所依頼・委託決定通知書(様式第3号)により,当該入所又は入院を委託する者に対し通知するものとする。

2 指定医療機関は,法第18条第2項の規定に基づき,前項に規定する通知を受けたときは,法第18条の2の規定に基づき,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。

3 所長は,法第18条第2項の規定に基づき,同項に規定する指定医療機関に身体障害者の入所又は入院を委託したときは,施設長に対しては入所依頼・委託決定通知書により,入所又は入院に係る身体障害者に対しては入所決定通知書(様式第4号)により,それぞれ通知するものとする。

(様式の変更)

第4条 所長は,事務の簡素化及び効率化に資する場合,住民の利便性が向上する場合その他特に適当と認められる場合であって,かつ,様式の変更の程度が軽微なものであるときは,この規則に定める様式を変更して引き続き使用することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月29日 規則第66号の2

(令和4年4月1日施行)