○取手市児童福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第66―4号
取手市児童福祉法施行細則(平成15年規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスに関する措置)
第2条 福祉事務所長は,法第21条の6の規定により障害児に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害児福祉サービス」という。)の提供を,支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(以下「障害福祉サービス事業者」という。)に委託するときは,障害児福祉サービス委託依頼書(様式第1号)により当該障害福祉サービス事業者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害サービス事業者は,当該依頼を受託するときは,その旨を福祉事務所長に書面により通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第3条 福祉事務所長は,法第21条の6の規定により障害児福祉サービスの措置を行った障害児について,当該措置を変更することに決定したときは,障害児福祉サービス措置変更決定通知書(様式第4号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(措置解除の通知)
第4条 福祉事務所長は,法第21条の6に規定する措置を解除するときは,あらかじめ障害児福祉サービス措置解除通知書(様式第5号)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービス事業者にそれぞれ通知しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 福祉事務所長は,法第21条の6に規定する措置を行ったときは,法第56条第2項の規定により,当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,別表に定める基準により算定した額を徴収するものとする。
(費用の徴収額の変更)
第6条 福祉事務所長は,災害その他やむを得ない事由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは,その変動の程度に応じて,徴収する額又は支払命令額(以下「徴収額」という。)を変更することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,平成18年9月30日までに申請のあった補装具の交付又は修理については,改正後の取手市児童福祉法施行細則の規定に関わらず,なお従前の例による。
付則(平成25年規則第23号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第41号)
この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市児童福祉法施行細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
障害福祉サービス
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | 重度訪問介護に係る加算額(1時間当たり) | ||||
居宅介護・行動援護(30分当たり) | 児童デイサービス(1日当たり) | 短期入所(1日当たり) | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 300 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | 500 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | 600 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | 800 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | 1,000 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | 1,200 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | 1,600 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | 2,000 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | 2,400 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | 2,800 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | 3,200 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | 3,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
(注)
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者,父母又は子のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については,所要時間4時間30分以上の場合は,当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお,児童福祉法第63条の4の規定により,児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め,その旨を市町村長に通知された障害児に対し,重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については,この表の負担基準額の欄に掲げる額に,重度訪問介護に係る加算額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし,介護給付費等基準額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず,障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし,均等割又は所得割の額の計算においては,同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 納入義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該納入義務者の申請に基づき,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫又は所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,地方税法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)又は所得税法第81条の規定の例により算定した市町村民税又は所得税に基づく階層の徴収額とする。