○取手市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第77号
取手市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年告示第156号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき,地域生活支援事業として訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより,家庭において入浴が困難な重度の身体障害者(障害児を含む。以下同じ。)に対し移動入浴車による入浴の機会の提供を図り,もって障害者の地域生活支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,取手市とする。
(事業所の指定)
第3条 事業の実施主体として指定を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は,取手市地域生活支援事業事業所指定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 定款,寄附行為等
(2) 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請事業者の事業実施能力その他必要な事項を審査の上指定の可否について決定し,事業所指定決定通知書又は事業所指定却下通知書により,申請事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業所指定変更承認通知書又は事業所指定変更却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。
3 指定事業者は,事業の一部を廃止し,事業の全部若しくは一部を休止し,又は再開しようとするときは,事業廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項の規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業廃止・休止・再開承認通知書又は事業廃止・休止・再開却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。
5 指定事業者は,事業の全部を廃止しようとするときは,事業所指定辞退届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第5条 市長は,指定事業者が事業を継続することが不適当であると認めるときは,当該指定事業者に係る指定を取り消すとともに,事業所指定取消通知書により,指定の取消しについて当該指定事業者に通知するものとする。
(利用対象者)
第6条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する在宅の身体障害者のうち,次に掲げる要件を満たす者とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 家庭において家族のみでは入浴させることが困難であると市長が認める者
(2) 医師が訪問入浴サービスの利用に関し利用可能と認める者
(利用の申請及び決定)
第7条 事業を利用しようとする身体障害者又は身体障害者の保護者(以下「申請者等」という。)は,取手市地域生活支援事業申請書に,次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 申請者等に係る世帯状況,市民税の課税状況がわかるもの
(2) 事業の実施に係る承諾書
(3) 医師の意見書又は診断書
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上利用の可否について決定し,取手市地域生活支援事業支給決定通知書又は取手市地域生活支援事業支給却下通知書により,申請者等に通知するものとする。
3 市長は,前項の規定に基づく利用の決定に当たって,利用者負担額の月額上限額に係る管理が必要であると認めるときは,取手市地域生活支援事業利用者負担額管理表を当該利用の決定を受けた者に交付し,当該利用者負担額管理表に基づく利用を求めることができる。
(利用回数)
第8条 前条第2項の規定に基づき事業の利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)の利用回数は,一人当たりおおむね週1回とする。ただし,市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(受給者証)
第9条 市長は,利用決定者に対し,取手市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 利用決定者は,受給者証に記載された氏名,住所地その他の事項を変更しようとするときは,申請内容変更届出書により,市長に届け出なければならない。
3 利用決定者は,受給者証を汚損し,又は滅失したことにより受給者証の再交付を申請しようとするときは,受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,利用決定者は,受給者証を汚損したことによる再交付を求めるときは,汚損した受給者証を添えて申請するものとする。
4 利用決定者は,前項の規定に基づき受給者証の再交付を受けた後,滅失していた受給者証を発見したときは,速やかにこれを市長に対し返還しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が事業の利用に関し不適当と認めたとき。
(受給者証の返還)
第11条 利用決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給者証を市長に返還するものとする。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 第6条に規定する利用対象者の要件その他この要綱の規定に基づく利用の要件に該当しなくなったとき。
2 市長は,前条の規定に基づき利用の決定を取り消したときは,当該決定の取消しを受けた者から受給者証を返還させるものとする。
(利用契約の締結)
第12条 指定事業者は,事業の利用を開始する際,あらかじめ利用者等に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得て,利用決定者との間で利用の契約を締結するものとする。
(利用料及び利用者負担額)
第13条 この事業に係る利用料は,1回当たり12,500円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯 無料
3 前項の規定にかかわらず,利用決定者が同一の月に支払った額の合計額(地域生活支援事業に要した経費に限る。)が利用者負担上限月額を超えるときは,利用者負担上限月額をもって利用決定者が当該月に支払うべき支払額とする。
(利用者負担額の減免)
第14条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,前条に規定する利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
2 利用決定者は,前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは,利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上減免の可否について決定し,利用者負担額減額・免除等決定通知書又は利用者負担額減額・免除等却下通知書により,当該申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は,前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは,当該減免の決定に係る利用決定者が利用する指定事業者に対し,その旨を通知するものとする。
(利用者負担額の償還払)
第15条 第13条第3項の規定の適用を受ける利用決定者は,利用者負担上限月額を超えて支払った利用者負担額について,償還払申請書により市長に償還を請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,その内容を審査の上支払の可否について決定し,償還払決定・却下通知書により,当該請求を行った利用決定者に対し通知するものとする。
(指定事業者の責務)
第16条 指定事業者は,当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け,及び適正に管理しなければならない。
2 指定事業者は,利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後も,また同様とする。
3 指定事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。
(費用の請求)
第17条 指定事業者は,利用者に事業の提供を行ったときは,当該事業の提供に係る経費を1月ごとに取りまとめ,事業経費請求書に提供実績記録票を添えて,翌月10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,指定事業者に対し速やかに当該経費を支払うものとする。
(指定事業者への指導等)
第18条 市長は,必要があると認めるときは,指定事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第135号)
この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成30年告示第130号)
この要綱は,平成30年7月20日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条,第13条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
(1) 「低所得1」とは,市町村民税非課税世帯であって,障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
(2) 「低所得2」とは,市町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しない者をいう。
(3) 申請者等が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該申請者等の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の利用者負担上限月額とする。