○取手市障害者相談支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者及び障害児が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ,その有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,法第77条第1項第1号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 障害者及び障害児
(2) 障害者又は障害児の介護を行う者及び障害児の保護者
(実施主体)
第3条 相談支援事業の実施主体は,取手市とする。
2 市長は,相談支援事業の全部又は一部を,適切な事業の運営を確保することができると認められる指定相談支援事業者(法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)に対し委託することができる。
(相談支援事業)
第4条 相談支援事業として実施する内容は,次に掲げるものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング(障害者等が障害者等に対し自ら行うカウンセリングをいう。)
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められること。
(相談支援機能強化事業)
第5条 前条の相談支援事業のほか,相談支援機能強化事業として,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 取手市地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言その他必要な事項
(3) 取手市地域自立支援協議会の運営
(4) 前3号に掲げるもののほか,専門的な知見からの対応が特に必要と認められること。
(配置職員等)
第6条 第4条に規定する相談支援事業を実施する者(以下「相談支援事業者」という。)は,常勤の相談支援専門員(障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第173号)第3条に規定する相談支援専門員をいう。)を1人以上配置しなければならない。
2 前条に規定する相談支援機能強化事業を実施する者(以下「相談支援機能強化事業者」という。)は,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師,相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「社会福祉士等」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業者は,相談支援事業等の実施の際に事故が発生したときは,市長,家族その他必要と認められる者に直ちに報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は,相談支援事業等の実施に係る記録を整備し,当該相談支援事業等を行った日の翌会計年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。
3 事業者は,正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。