○取手市地域支援事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険の被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに,要介護状態となった場合において,可能な限り,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づき市が実施する地域支援事業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45項第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(2) 介護予防・生活支援サービス事業法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。
(4) 包括的支援事業 法第115条の45第2項各号に掲げる事業及び法第115条の48第1項に基づき設置される会議を開催する事業に規定する事業をいう。
(5) 任意事業 法第115条の45第3項各号に掲げる事業であって,高齢者等の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業をいう。
(実施主体)
第3条 地域支援事業の実施主体は,取手市とする。
2 市長は,適当と認めるときは,適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人,医療法人,民間事業者その他の者に地域支援事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 地域支援事業として市が実施する事業は,次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 次に掲げる事業とする。
ア 介護予防・生活支援サービス事業
イ 一般介護予防事業
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センター運の運営) 次に掲げる事業とする。
ア 総合相談支援事業
イ 権利擁護事業
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分) 次に掲げる事業とする。
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 生活支援体制整備事業
ウ 認知症総合支援事業
エ 地域ケア会議推進事業
(4) 任意事業 次に掲げる事業とする。
ア 介護給付等費用適正化事業
イ 家族介護支援事業
ウ その他の事業
(5) 前各号に掲げるもののほか,地域支援事業として必要と認められる事業
2 前項に規定するそれぞれの事業に係る利用方法,手続その他の事項については,別に定める。
(事業の対象者)
第5条 地域支援事業の対象者は,次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 市が行う介護保険の第1号被保険者であること。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業にあっては,法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であること。
(利用料)
第6条 市長は,法第115条の45第5項に規定する利用料として,当該事業の実施にかかる教材費,食材費,講師謝礼その他地域支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)が自ら負担することが適当であると認められる費用について,当該利用者に対し負担を求めることができる。
(関係機関との連携)
第7条 市長は,事業の実施に当たっては,取手市地域包括支援センターその他の保健,医療及び福祉に関する関係機関と連携を保ち,円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(遵守事項)
第8条 市及び委託事業者は,地域支援事業を行うに当たっては利用者の人格を尊重しなければならない。
2 市及び委託事業者は,地域支援事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第175号)
この要綱は,平成21年8月1日から施行する。
付則(平成24年告示第58号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第67号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第88号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。