○取手市指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月30日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この規程は,取手市が開設する取手市指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)について,その適正な運営を図るため,事業の内容,人員,管理運営その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は,事業所の介護支援専門員(以下「専門員」という。)が要支援状態になった高齢者に対し適切な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業所は,その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮し,事業を行うものとする。

2 事業所は,利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じ,利用者の選択に基づき,利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,当該目標を踏まえ,多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し,事業を行うものとする。

3 事業所は,事業の提供に当たっては,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は事業者に不当に偏することのないよう,公正中立に行うものとする。

4 事業所は,事業の運営に当たっては,関係する市町村,地域包括支援センター,老人介護支援センター,指定居宅介護支援事業者,他の指定介護予防支援事業者,介護保険施設,住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称,位置等)

第4条 事業を行う事業所の名称,位置,担当圏域及び担当地区は,次の表のとおりとする。

名称

位置

担当圏域

担当地区

地域包括支援センターはあとぴあ

取手市井野253

取手第1圏域

青柳 井野 井野台(一丁目及び二丁目) 井野団地 小堀 取手 桑原 小文間 台宿 中央町 長兵衛新田 東 吉田

地域包括支援センター緑寿荘

取手市野々井1926番地2

取手第2圏域

稲 野々井 井野台(三丁目から五丁目まで) 駒場 新町 寺田 中原町 西 白山 本郷

地域包括支援センターさらの杜

取手市下高井2148番地

取手第3圏域

市之代 貝塚 下高井 上高井 新取手 戸頭 米ノ井 ゆめみ野

地域包括支援センター藤代なごみの郷

取手市椚木1342番地2

取手第4圏域

岡 和田 山王 配松 神住 中内 椚木 藤代 片町 毛有 清水 小浮気 浜田 紫水 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川 双葉

地域包括支援センター社会福祉協議会ふじしろ

取手市藤代700番地

取手第5圏域

押切 高須 神浦 大留 小泉 谷中 中田 米田 渋沼 光風台 宮和田 藤代南 平野 桜が丘

(開所日及び開所時間)

第5条 事業所の開所時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 事業所の休所日は,次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業の内容及び提供方法)

第6条 事業所は,指定介護予防支援として,次に掲げる事業を提供するものとする。

(1) 要支援者が介護保険法に基づく指定介護予防サービス等を適切に利用することができるよう,要支援者の依頼を受けて,心身の状況,置かれている環境並びに要支援者及びその家族の意向を尊重し,次に掲げる事項を記載した介護予防サービス計画を作成すること。

 利用する指定介護予防サービス等の種類,内容及び担当者

 要支援者の健康上及び生活上の問題点並びに解決すべき課題

 提供される指定介護予防サービス等の目標及び達成時期

 提供される指定介護予防サービス等が提供される日時及び指定介護予防サービス等を提供する上で留意すべき事項

 指定介護予防サービス等を利用するために利用者が負担すべき費用の額

(2) 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう,指定介護予防サービス事業者等との連絡調整を行うこと。

(3) 要支援者が要介護状態となった場合において介護保険施設等への入所を要するときにおける施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

2 指定介護予防支援の提供方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者等からの相談を受ける場所 事業所の相談室

(2) サービス担当者会議の開催場所 事業所の会議室又は利用者宅

(3) 専門員の利用者訪問頻度 3月に1回以上(適宜)

(事業実施区域)

第7条 指定介護予防支援の通常の事業実施区域は,第4条の表の左欄に掲げる事業所ごとに,同表の右欄に定める地区とする。ただし,臨時又は緊急を要すると認められる場合にあっては,この限りでない。

(職員の職種,人数及び職務内容)

第8条 事業所に配置する職員の職種及び当該職種ごとの人数は,次のとおりとする。

(1) 常勤の管理者 1人

(2) 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員であって,常勤のもの 1人以上

2 前項の職員の職務内容は,次のとおりとする。

(1) 管理者は,事業所を代表し,業務を統括する。

(2) 専門員は,第6条に規定する事業に係る業務に携わる。

(利用料)

第9条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

2 提供した指定介護予防支援が法定代理受領サービスである場合における利用者負担の額は,無料とする。

(守秘義務)

第10条 事業所の職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(研修等)

第11条 事業所は,職員の資質の向上を図るため,研修の機会を設けるとともに,業務に関する体制を整備するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,事業所の運営に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第57号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第47号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第87号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第48号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第61号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

取手市指定介護予防支援事業所運営規程

平成19年3月30日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)