○取手市急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金徴収要綱
平成19年6月13日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条第1項の規定により,茨城県(以下「県」という。)が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため,負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者負担金の徴収)
第2条 市長は,事業を施行することにより特に利益を受ける者又は団体(以下「受益者」という。)から受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第3条 この要綱において受益者とは,事業の施行により保全される土地及びその他の資産の所有者等をいう。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は,当該事業に要する経費の総額に県が定める市町村負担割合を乗じて得た額とする。
(届出)
第5条 事業を受けようとする受益者は,あらかじめ受益者間の利害を調整の上,負担金を納付する者を定め,取手市急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金納付者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(負担金通知)
第6条 市長は,県から受益市町村の負担金についての意見(以下「意見」という。)を求められた場合は,受益者に対し,受益者負担金通知書(様式第2号)をもって負担金額を受益者に通知するものとする。
(負担金の納付)
第11条 前条の負担金決定通知書を受けた受益者は,納期限までに負担金を納付しなければならない。
付則
この要綱は,平成19年7月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。