○取手市急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金徴収要綱

平成19年6月13日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条第1項の規定により,茨城県(以下「県」という。)が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため,負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者負担金の徴収)

第2条 市長は,事業を施行することにより特に利益を受ける者又は団体(以下「受益者」という。)から受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第3条 この要綱において受益者とは,事業の施行により保全される土地及びその他の資産の所有者等をいう。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は,当該事業に要する経費の総額に県が定める市町村負担割合を乗じて得た額とする。

(届出)

第5条 事業を受けようとする受益者は,あらかじめ受益者間の利害を調整の上,負担金を納付する者を定め,取手市急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金納付者届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(負担金通知)

第6条 市長は,県から受益市町村の負担金についての意見(以下「意見」という。)を求められた場合は,受益者に対し,受益者負担金通知書(様式第2号)をもって負担金額を受益者に通知するものとする。

(確約書の提出)

第7条 前条の規定により負担金の通知を受けた受益者は,その内容に異議がない場合は,負担金の支払いについて確約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(負担金の変更)

第8条 市長は,第6条の規定に基づく通知をした後,事業費の変更により負担金の増減があった場合は,受益者負担金変更通知書(様式第4号)をもって受益者に負担金の変更について通知をし,受益者はその内容に異議のない場合は,変更確約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(意見の報告)

第9条 市長は,第7条又は第8条に規定する確約書を受領した後,第6条に規定する意見を県知事に報告するものとする。

(負担金額の決定)

第10条 市長は,前条における報告をした後,県から負担金の決定を受けた場合は,負担金額及びその納期限について,負担金決定通知書(様式第6号)又は負担金変更決定通知書(様式第7号)をもって受益者に通知するものとする。

(負担金の納付)

第11条 前条の負担金決定通知書を受けた受益者は,納期限までに負担金を納付しなければならない。

この要綱は,平成19年7月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市急傾斜地崩壊対策事業受益者負担金徴収要綱

平成19年6月13日 告示第154号

(令和4年4月1日施行)