○取手市水田農業経営転作等実施補助金交付要綱
平成19年8月20日
告示第185号
取手市水田農業経営転作等実施補助金交付要綱(平成14年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,米の生産調整(以下「転作等」という。)を推進するため,転作等の事業を実施する取手市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し,予算の範囲内において取手市水田農業経営転作等実施補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,米の需給均衡と食料自給力の向上を図り,もって市における農業者の育成及び農業経営の安定化に寄与することを目的とする。
(1) 実施面積 水陸田の全経営耕地面積のうち,転作等を実施した面積をいう。
(2) 農業者 水陸田の全経営耕地面積から協議会が配分する米の生産目標面積を差し引いた面積以上の面積の水陸田に対して,転作等を実施した農業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 市長は,協議会に対し補助金を交付する。
2 協議会は,市から補助金の交付を受けたときは,農業者に対し,当該農業者の実施面積に応じ,次条に規定する補助金の額に相当する額を交付する。
(補助金の額)
第4条 農業者に係る補助金の額は,次の表のとおりとする。
| 転作等の内容 | 補助単価(実施面積10アール当たり) | 補助条件 |
1 | 麦・大豆の作付け | 22,000円 | 収穫及び出荷に係る面積に限る。 |
2 | 新規需要米(米粉用・飼料用・WCS用稲)の作付け | 22,000円 | |
3 | 加工用米・備蓄米・そば・なたねの作付け | 22,000円 | |
4 | 販売用野菜・地力増進作物・景観形成作物の作付け(永年性作物を除く。) | 5,000円 |
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(補助金の交付申請)
第5条 協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,水田農業経営転作等実施事業補助金交付申請書に,当該補助金の積算に係る資料,実績報告書その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期限は,市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否について協議会に通知するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 協議会が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 実施した転作等に係る事業が第1条の目的に著しく反していると認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年告示第55号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第84号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第29号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第224号)
この要綱は,平成23年11月30日から施行する。
付則(令和2年告示第150号)
この要綱は,令和2年6月19日から施行する。
付則(令和5年告示第114号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。