○取手市放課後子どもクラブ事業運営委員会設置要綱

平成19年7月25日

教委告示第12号

(設置)

第1条 新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日付け30文科生第396号,子発0914第1号)に基づき,市が実施する取手市放課後子どもクラブ事業(以下「放課後子どもクラブ事業」という。)の活動プログラムの企画及び当該事業の円滑な運営を推進するため,取手市放課後子どもクラブ事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子どもクラブ事業に関する活動プログラムの企画及び充実,安全管理の方策並びに地域の協力者の人材確保に関すること。

(2) 放課後子どもクラブ事業における検証及び評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,放課後子どもクラブ事業の推進に関し,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は,委員12名以内をもって組織し,次に掲げるもののうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 児童の健全育成に関し識見を有する者

(2) 社会教育関係団体の代表者

(3) 児童の保護者の代表者

(4) 取手市立小学校の学校長の代表者

(5) 市政協力員連絡協議会の代表者

(6) 民生委員・児童委員の代表者

(7) 放課後児童支援員

(8) 行政関係者

(9) 前各号に掲げるもののほか教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,主宰する。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項については,委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は,平成19年8月1日から施行する。

(令和元年教委告示第5号)

この要綱は,令和元年11月1日から施行する。

取手市放課後子どもクラブ事業運営委員会設置要綱

平成19年7月25日 教育委員会告示第12号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年7月25日 教育委員会告示第12号
令和元年10月29日 教育委員会告示第5号