○取手市特別支援教育相談員設置要綱

平成19年8月28日

教委告示第13号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,特別な教育的支援を必要とする幼児,児童及び生徒(以下「児童等」という。)の教育支援を充実させるため,取手市特別支援教育相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 相談員は,特別支援教育に関する知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 相談員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,特別の事由があるときは,相談員を解職することができる。

(相談員の数)

第4条 相談員の数は,予算の範囲内で別に定める。

(職務)

第5条 相談員は,次に掲げる職務を行う。

(1) 児童等の就学等に関する調査及び相談

(2) 教員や保護者に対する児童等の教育的支援に関する指導助言

(3) 小・中学校における特別支援教育の校内支援体制に関する指導助言

(4) 前3号に掲げるもののほか,児童等の特別支援教育に関する事項

(勤務日等)

第6条 相談員の勤務日,勤務時間及び勤務時間帯は,教育委員会が別に定める。

(令6教委告示7・一部改正)

(服務)

第7条 相談員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従わなければならない。

2 相談員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成19年9月1日から施行する。

(平成27年教委告示第3号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第10号)

この要綱は,令和5年6月28日から施行する。

(令和6年教委告示第7号)

この要綱は,令和6年5月22日から施行する。

取手市特別支援教育相談員設置要綱

平成19年8月28日 教育委員会告示第13号

(令和6年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年8月28日 教育委員会告示第13号
平成27年2月23日 教育委員会告示第3号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和5年6月28日 教育委員会告示第10号
令和6年5月22日 教育委員会告示第7号