○取手市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱

平成19年12月26日

告示第249号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第1項の規定に基づき,市が実施する乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)(以下「事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 この事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は,原則として,市内に住所を有し,生後4か月に至るまでの乳児(以下「乳児」という。)のいるすべての家庭とする。

(事業内容)

第3条 市は,この事業において,前条に規定する対象家庭を訪問し,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

2 前項の規定による訪問は,原則として,対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行うものとする。ただし,対象家庭の都合により訪問できない場合その他市長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

3 市長は,母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による新生児,未熟児等の訪問指導を行うときは,この事業を当該訪問指導時に行うことができる。

(訪問者)

第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は,保健師,看護師,保育士等とする。

(訪問後の措置)

第5条 訪問者は,訪問を行ったときは,速やかに取手市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)訪問票を作成し,市長に報告するものとする。

2 市長は,訪問の結果,支援が必要と認められる家庭に対しては,個別の状況に応じ適切な措置を講ずるものとする。

3 市長は,前項の場合において,支援の必要性を検討するために必要があると認めるときは,母子保健担当者,児童福祉担当者,訪問者等によるケース対応会議を開催するものとする。

(訪問者の研修)

第6条 市長は,事業の適切な実施を図るため,訪問者に対し,あらかじめ必要な研修を受講させるものとする。

(守秘義務)

第7条 訪問者をはじめ事業に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年1月1日から施行する。

(平成23年告示第247号)

この要綱は,平成24年1月1日から施行する。

取手市乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱

平成19年12月26日 告示第249号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月26日 告示第249号
平成23年12月27日 告示第247号