○取手市児童生徒の就学に関する規則
平成19年11月22日
教委規則第12号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。),学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,本市の学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿)
第2条 学齢簿の編製及び記載事項については,令第1条から第3条まで及び施行規則第29条から第31条までに定めるところによる。
2 学齢簿の様式は,様式第1号によるものとする。
(学校の指定)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は,令第5条第2項の規定により,就学予定者が就学すべき小学校又は中学校(以下「就学校」という。)として,学齢簿に記載された現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)を指定するものとする。
(就学通知書)
第4条 令第5条第1項の規定による通知は,小学校(中学校)就学通知書(様式第2号)により翌学年の初めから2月前までに行うものとする。
(転入学及び編入学)
第5条 本市外の区域から本市内に転入し,又は本市内において他の通学区域に転居した児童生徒の保護者は,それぞれ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による転入又は転居を届け出た後に,当該転入又は転居に伴う転入学又は編入学に関し,その旨を委員会に申し出るものとする。
2 委員会は,前項に規定する転入学又は編入学に係る申出を受けたときは,児童生徒の就学校を新たに指定するものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,委員会が指定する小規模特認校への指定学校の変更については,別に定めるところによる。
(区域外就学)
第7条 令第9条第1項の規定により,本市に住所を有しない児童生徒を取手市立の小学校又は中学校に就学させようとする保護者が同項の規定による承諾を求めようとするときは,委員会に区域外就学願(様式第8号)を提出しなければならない。
(就学の猶予又は免除)
第8条 施行規則第34条の規定による願い出は,就学猶予(就学免除)許可申請書(様式第12号)によるものとする。この場合において,当該願い出をする児童生徒の保護者は,医師の診断書又は当該就学義務の猶予若しくは免除を受ける事由を証するに足る書類を添えて委員会に申請しなければならない。
2 委員会は,前項の規定による申請を受けた場合において,相当と認めるときは,就学猶予又は就学免除を許可するものとする。
5 第2項の規定による就学猶予の許可に係る期間は,原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。この場合において,年度の中途において就学猶予を申請した場合にあっても,許可の期間は3月31日をもって満了とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年12月1日から施行する。
(取手市立小中学校学区に関する規則の廃止)
2 取手市立小中学校学区に関する規則(平成17年教育委員会規則第13号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に行われている就学校の指定及び指定学校の変更又は区域外就学に係る許可については,なお従前の例による。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の就学に係る改正後の取手市児童生徒の就学に関する規則の規定による就学校の指定その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(平成23年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において,現に高井小学校及び永山小学校に在学する児童に係る通学区域については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成23年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に取手第一中学校に在学する生徒については,改正後の別表の規定にかかわらず,平成24年4月1日に設置される取手第一中学校を就学校とする。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し,取手第一中学校及び取手第二中学校への就学予定生徒に対する改正後の規則の適用に当たり必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
付則(平成26年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に井野小学校に在学する児童については,改正後の別表の規定にかかわらず,平成27年4月1日に設置される取手東小学校を就学校とする。
(準備行為)
3 この規則の施行に関し,取手東小学校及び戸頭小学校への就学予定児童に対する改正後の規則の適用に当たり必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
付則(平成26年教委規則第9号)
この規則は,平成26年9月27日から施行する。
付則(平成26年教委規則第10号)
この規則は,平成26年9月27日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に白山西小学校に在学する児童については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成28年4月1日に設置される取手西小学校を就学校とする。
(準備行為)
3 教育委員会は,施行日前においても,施行日以後の就学に係る就学校の指定,通知その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(令和2年教委規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は,この規則の施行の日前においても,小規模特認校への就学に係る指定学校の変更申請の受付,指定学校の変更の許可その他必要な準備行為を行うことができる。
付則(令和4年教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
小学校 | 通学区域 |
取手小学校 | 中央町 取手一丁目~三丁目 東一丁目~五丁目 東六丁目の一部 台宿一丁目 台宿二丁目の一部 台宿 小堀 取手 |
白山小学校 | 白山一丁目~四丁目 白山五丁目の一部 白山六丁目 新町一丁目~四丁目 井野台一丁目・二丁目 井野一丁目の一部 中原町 井野台三丁目の一部 台宿二丁目の一部 |
取手東小学校 | 小文間 井野団地 井野一丁目の一部 井野二丁目・三丁目 吉田 長兵衛新田 青柳 青柳一丁目 東六丁目の一部 井野の一部 桑原の一部 |
寺原小学校 | 桑原の一部 本郷一丁目~五丁目 井野台三丁目の一部 井野台四丁目・五丁目 寺田の一部 駒場一丁目・二丁目 駒場三丁目の一部 駒場四丁目の一部 井野の一部 白山五丁目の一部 |
永山小学校 | 上高井 下高井の一部 野々井の一部 米ノ井の一部 戸頭の一部 貝塚 市之代 寺田の一部 |
取手西小学校 | 白山七丁目・八丁目 新町五丁目・六丁目 寺田の一部 稲 西一丁目・二丁目 |
戸頭小学校 | 戸頭一丁目~九丁目 米ノ井の一部 戸頭の一部 |
高井小学校 | 新取手一丁目~五丁目 下高井の一部 駒場三丁目の一部 駒場四丁目の一部 寺田の一部 野々井の一部 ゆめみ野一丁目~五丁目 |
山王小学校 | 岡 和田 山王 配松 神住 中内 |
六郷小学校 | 毛有 清水 小泉 中田 米田 渋沼 谷中の一部 小浮気の一部 光風台一丁目~三丁目 |
藤代小学校 | 椚木 藤代の一部 片町 宮和田の一部 谷中の一部 小浮気の一部 |
宮和田小学校 | 宮和田の一部 藤代の一部 平野 藤代南一丁目~三丁目 |
久賀小学校 | 浜田 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川 双葉一丁目~三丁目 紫水一丁目~三丁目 |
桜が丘小学校 | 桜が丘一丁目~四丁目 押切 高須 大留 神浦 |
別表第2(第3条関係)
中学校 | 通学区域 |
取手第一中学校 | 中央町 取手一丁目~三丁目 台宿一丁目 台宿二丁目の一部 東一丁目~六丁目 台宿 井野団地 井野一丁目の一部 井野二丁目・三丁目 桑原の一部 井野の一部 小文間 吉田 長兵衛新田 青柳 青柳一丁目 小堀 取手 |
取手第二中学校 | 白山一丁目~八丁目 新町一丁目~六丁目 中原町 台宿二丁目の一部 井野一丁目の一部 井野台一丁目~五丁目 本郷一丁目~五丁目 駒場一丁目・二丁目 駒場三丁目の一部 駒場四丁目の一部 寺田の一部 桑原の一部 井野の一部 西一丁目・二丁目 稲 |
永山中学校 | 上高井 下高井 野々井 ゆめみ野一丁目~五丁目 米ノ井の一部 戸頭の一部 貝塚 市之代 新取手一丁目~五丁目 駒場三丁目の一部 駒場四丁目の一部 寺田の一部 |
戸頭中学校 | 戸頭一丁目~九丁目 戸頭の一部 米ノ井の一部 |
藤代中学校 | 岡 和田 山王 配松 神住 中内 毛有の一部 清水の一部 谷中の一部 小浮気の一部 椚木 藤代の一部 片町 宮和田の一部 浜田 上萱場 下萱場 萱場 大曲 新川 双葉一丁目~三丁目 紫水一丁目~三丁目 |
藤代南中学校 | 毛有の一部 清水の一部 小泉 中田 米田 渋沼 谷中の一部 小浮気の一部 光風台一丁目~三丁目 宮和田の一部 藤代の一部 平野 桜が丘一丁目~四丁目 押切 高須 大留 神浦 藤代南一丁目~三丁目 |
別表第3(第6条,第7条関係)
指定学校の変更・区域外就学の事由
1 地理的理由 (1) 指定学校への距離が著しく遠く,隣接する通学区域の学校への就学を希望する場合 (2) 指定学校への通学が距離・時間・通学上の安全確保の観点から配慮する必要があり,就学校を変更することで解消される場合 |
2 身体的理由 児童・生徒の身体的又は精神的な理由により,通学条件や学校環境を配慮する必要がある場合 |
3 教育的配慮 (1) いじめ,不登校,対人関係のトラブル,学校不適合,児童生徒の精神的不安の解消等に対応する場合 (2) 指定学校に特別支援学級がない場合 (3) 指定学校に希望する部活動がない場合 (4) 兄弟又は姉妹が就学している学校に通学させたい場合 (5) 転出・転居の後も部活動や友人関係等を維持するため,継続して通学を希望する場合 |
4 家庭の事情に関する理由 (1) 転入・転居地の指定学校にあらかじめ就学させたい場合 (2) 何らかの事情により取手市の住民基本台帳に記載がないまま居住しており,かつ,居住地の指定学校に入学させたい場合 (3) 保護者の就労等による下校後の保護先の関係で,親族等が居住する通学区域や保護者の職場のある通学区域の指定学校に就学させたい場合 (4) 一時的な居住に伴う住所変更の場合 |
5 その他 (1) 通学区域の変更時において,委員会と地域住民との協議の結果,選択可能な学校への就学を希望する場合 (2) その他,委員会が特に必要と認めた場合 |
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)