○取手市入札監視等委員会設置要綱

平成20年1月10日

告示第3号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ,市が発注する建設工事について,入札及び契約事務の公正な執行を図ることを目的として,取手市入札監視等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が発注した,設計価格が130万円を超える建設工事(以下「工事」という。)に関し,入札及び契約手続の運用状況等についての報告を受けること。

(2) 前号の工事のうち,委員会が抽出したものに関し,一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯,指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由等についての審議を行うこと。

(3) 入札及び契約事務に関し,適正化を図るための調査及び検討を行い,その結果を市長に提言すること。

(4) 一般競争入札,指名競争入札及び随意契約における入札手続及び契約手続に係る再苦情の処理を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,学識経験等を有する者で,入札及び契約に関し公正中立な観点から判断を行うことができる者のうちから,市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長の任期は,委員の任期とする。

3 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,年2回開くものとする。ただし,委員長が必要と認めるときは,臨時に会議を開くことができる。

4 会議の議事において,議決をする必要があるときは,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

5 委員会は,審議のため必要があるときは,委員以外の関係者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

6 会議は,非公開とし,会議の議事概要は,これを公表する。

(提言)

第6条 第2条第3号に規定するもののほか,委員会は,その所掌する事務に関し,不適切又は改善すべき事項等があると認めるときは,市長に提言することができる。

(再苦情の処理)

第7条 委員会は,再苦情の申立てがあったときは,却下すべき場合を除き,審議を行う。

2 委員会は,前項の審議を終えたときは,意見書を作成し,その結果を市長に報告するものとする。

3 前項の報告は,再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行うものとする。

(除斥)

第8条 委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の利害に関係のある案件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,財政部において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営その他必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成20年1月15日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第202号)

この要綱は,平成20年11月1日から施行する。

(平成23年告示第136号)

この要綱は,平成23年8月10日から施行する。

(平成24年告示第32号)

この要綱は,平成24年3月8日から施行する。

取手市入札監視等委員会設置要綱

平成20年1月10日 告示第3号

(平成24年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年1月10日 告示第3号
平成20年3月31日 告示第68号
平成20年10月27日 告示第202号
平成23年7月28日 告示第136号
平成24年3月8日 告示第32号