○取手市地域公共交通会議設置要綱

平成20年1月11日

告示第7号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の規定に基づき,地域における需要に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うため,取手市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項

(3) 地域公共交通の推進に係る連絡調整に関する事項

(4) 地域公共交通計画に定められた事業の実施に関する事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 交通会議の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(2) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(4) 市民又は利用者の代表

(5) 都市交通に関し優れた識見を有する者

(6) 市長がその代理として指名する市職員

(7) 道路管理者

(8) 茨城県警察本部の職員

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が交通会議の運営上必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の職にある者として委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選によりこれを定め,副会長は,委員のうちから会長が指名する。

3 会長は,交通会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要があると認められる場合は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 交通会議は,原則として公開する。ただし,開催日時及び場所,協議の概要,合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

(分科会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査検討を行うため,必要に応じて交通会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議は,協議が調った事項について,市長に当該協議の結果を報告するものとする。

2 市長その他関係者は,前項の規定による報告を受けたときは,その結果を尊重するとともに,交通会議において協議が調った事項を誠実に実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第10条 交通会議の庶務は,都市整備部において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,交通会議の運営に関し必要な事項は,会長が交通会議に諮って定める。

この要綱は,平成20年1月15日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和5年告示第315号)

この要綱は,令和5年11月22日から施行する。

取手市地域公共交通会議設置要綱

平成20年1月11日 告示第7号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年1月11日 告示第7号
平成20年3月31日 告示第68号
平成24年3月13日 告示第36号
令和5年11月21日 告示第315号