○取手市災害時要援護者支援チーム設置要綱

平成20年1月15日

告示第10号

(設置)

第1条 災害時における災害時要援護者への対応を検討し,災害時要援護者の生命及び身体の保護に資するため,取手市災害時要援護者支援チーム(以下「災害時要援護者支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 災害時要援護者 高齢者,障害者,傷病者,乳幼児,妊産婦,日本語に通じていない外国人,本市の地理に不案内な来訪者等,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,自ら災害に備え,自己の生命及び身体を守る能力が十分でない者をいう。

(所掌事務)

第3条 災害時要援護者支援チームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 災害時要援護者台帳の作成及び管理

(2) 避難支援プランの策定

(3) 前2号に定めるもののほか,災害時要援護者に対する防災対策の調査・研究

(組織)

第4条 災害時要援護者支援チームの組織は,次のとおりとする。

(1) チームリーダー 社会福祉課長

(2) チーム副リーダー 安全安心対策課長

(3) チーム員 情報管理課長,市民課長,高齢福祉課長,障害福祉課長,子育て支援課長,保健センター長,学務課長,警防課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかにチーム員を任命することができる。

3 チームリーダーは,災害時要援護者支援チームの会務を総理し,災害時要援護者支援チームの会議(以下「会議」という。)の議長となる。

4 チーム副リーダーは,チームリーダーを補佐し,チームリーダーに事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じてチームリーダーが招集する。

2 会議は,構成員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 チームリーダーは,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 災害時要援護者支援チームは,第3条に規定する所掌事務に関し調査検討するため,ワーキングチームを置く。

2 前項のワーキングチームは,社会福祉課,安全安心対策課,情報管理課,高齢福祉課,障害福祉課,保健センター,警防課の職員のうちから,それぞれの課等の所属長が指名する者をもって組織する。この場合において,情報管理課において指名された職員については,必要に応じて当該ワーキングチームの議事に参加するものとする。

(庶務)

第7条 災害時要援護者支援チームの庶務は,社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,災害時要援護者支援チームの運営に関し必要な事項は,チームリーダーが別に定める。

この要綱は,平成20年1月16日から施行する。

(平成20年告示第99号)

この要綱は,平成20年4月16日から施行する。

(平成21年告示第82号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市災害時要援護者支援チーム設置要綱

平成20年1月15日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成20年1月15日 告示第10号
平成20年4月16日 告示第99号
平成21年3月31日 告示第82号
令和3年3月25日 告示第62号