○取手市災害時要援護者支援チーム設置要綱
平成20年1月15日
告示第10号
(設置)
第1条 災害時における災害時要援護者への対応を検討し,災害時要援護者の生命及び身体の保護に資するため,取手市災害時要援護者支援チーム(以下「災害時要援護者支援チーム」という。)を設置する。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 災害時要援護者 高齢者,障害者,傷病者,乳幼児,妊産婦,日本語に通じていない外国人,本市の地理に不案内な来訪者等,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,自ら災害に備え,自己の生命及び身体を守る能力が十分でない者をいう。
(所掌事務)
第3条 災害時要援護者支援チームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 災害時要援護者台帳の作成及び管理
(2) 避難支援プランの策定
(3) 前2号に定めるもののほか,災害時要援護者に対する防災対策の調査・研究
(組織)
第4条 災害時要援護者支援チームの組織は,次のとおりとする。
(1) チームリーダー 社会福祉課長
(2) チーム副リーダー 安全安心対策課長
(3) チーム員 情報管理課長,市民課長,高齢福祉課長,障害福祉課長,子育て支援課長,保健センター長,学務課長,警防課長
3 チームリーダーは,災害時要援護者支援チームの会務を総理し,災害時要援護者支援チームの会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 チーム副リーダーは,チームリーダーを補佐し,チームリーダーに事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じてチームリーダーが招集する。
2 会議は,構成員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 チームリーダーは,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 災害時要援護者支援チームは,第3条に規定する所掌事務に関し調査検討するため,ワーキングチームを置く。
2 前項のワーキングチームは,社会福祉課,安全安心対策課,情報管理課,高齢福祉課,障害福祉課,保健センター,警防課の職員のうちから,それぞれの課等の所属長が指名する者をもって組織する。この場合において,情報管理課において指名された職員については,必要に応じて当該ワーキングチームの議事に参加するものとする。
(庶務)
第7条 災害時要援護者支援チームの庶務は,社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,災害時要援護者支援チームの運営に関し必要な事項は,チームリーダーが別に定める。
付則
この要綱は,平成20年1月16日から施行する。
付則(平成20年告示第99号)
この要綱は,平成20年4月16日から施行する。
付則(平成21年告示第82号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。