○取手市自立支援協議会設置要綱

平成20年3月4日

告示第35号

(設置)

第1条 市は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定に基づく事業(以下「相談支援事業」という。)について,障害者と直接接する相談支援事業者,障害福祉サービス事業者その他の関係団体及び関係機関との連携を図ることにより,相談支援事業の充実を図り,もって地域における障害福祉の向上に資するため,取手市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 相談支援事業の運営計画,実績等に関する協議その他相談支援事業の運営に関すること。

(2) 個別の事例における対応の在り方に関する協議等,困難事例への対応の在り方に関すること。

(3) 地域の関係団体及び関係機関による連携体制並びにネットワークの構築に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,障害福祉サービスに係るシステムの構築に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は,委員35人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 法第51条の22第1項に規定する指定相談支援事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(3) 保健,医療,教育若しくは雇用に係る団体又は機関の関係者

(4) 障害者関係団体に属する者

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前条第1号から第4号までに規定する区分により委嘱され,又は任命された委員は,任期の満了前において当該各号に定める職でなくなったときは,委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議の議事において議決を行う必要があるときは,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 協議会は,必要があると認められるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会等の設置)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,専門部会,個別ケース会議その他の組織について,協議会に基づく組織として別に置くことができる。

2 前項の規定に基づき設置される組織の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。

(守秘義務)

第8条 委員は,正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,平成20年3月5日から施行する。

(平成25年告示第80号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市自立支援協議会設置要綱

平成20年3月4日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月4日 告示第35号
平成25年3月29日 告示第80号
平成28年3月31日 告示第79号