○取手市子育て支援短期利用事業実施要綱
平成20年3月5日
告示第36号
取手市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成8年告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,児童を養育している保護者が疾病等の事由により,家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合又は母子が保護を必要とする場合に,児童及び母子等を児童福祉施設において一時的に養育又は保護すること(以下「事業」という。)により,児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は,市内に居住する児童又は母子等で,次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児又は慢性疾患時の看病に伴う疲労や不安など身体上若しくは精神上の事由
(3) 出産,看病,事故,災害,失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭,転勤,出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的な問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(実施施設)
第3条 事業を行う児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)は,あらかじめ市長が対象者の受入れをし,又はその受入れについて委託契約をした乳児院,児童養護施設,母子生活支援施設等の児童福祉施設とする。
(利用期間)
第4条 養育又は保護の期間は,7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めた場合は,必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市子育て支援短期利用事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(移送)
第7条 児童の移送は,原則として保護者が行うものとする。
(委託料の支払)
第8条 市長は,実施施設に対し,養育又は保護の委託に要する経費として,本事業を利用する児童1人1日につき,別表に定める当該利用者の区分に応じ,事業費単価の額を支払うものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は,入所後の養育又は保護の委託に要する経費の一部について,別表に定める利用者負担額を負担するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,当該利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
2 前項の利用者負担額の納入期限は,当該実施施設を退所する日とする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は,この事業の円滑な運営を図るため,実施施設と連絡を密にするとともに,児童相談所,福祉事務所,母子相談員,民生委員,児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(その他)
第11条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,第2条の規定による改正前の取手市民間保育園運営補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の取手市民間保育園共済掛金助成金交付要綱,第4条の規定による改正前の取手市子育て支援短期利用事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のとりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(平成27年告示第128号)
この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市子育て支援短期利用事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成30年告示第130号)
この要綱は,平成30年7月20日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条,第9条関係)
取手市子育て支援短期利用事業利用者負担基準額
区分 | 事業費単価 | 一日当たり利用者負担額 | |
生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 0円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 (母子・父子・養育者家庭を含む。) | 2歳未満児 | 10,700円 | 1,100円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 1,100円 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700円 | 5,350円 |
2歳以上児 | 5,500円 | 2,750円 |
備考 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該保護者の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の利用者負担額とする。