○取手市認定農業者等支援事業補助金交付要綱

平成20年3月12日

告示第39号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,効率的かつ安定的な農業経営の改善を計画的に進めようとする認定農業者又は特別栽培農産物認証者である者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することにより,市における農業の健全な発展に寄与することを目的とする。

(令6告示57・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による認定を受けた者

(2) 特別栽培農産物認証者 茨城県特別栽培農産物認証要綱(平成20年茨城県告示第1038号)第4条の規定による認証を受けた農産物(米にあっては,茨城県農業再生協議会が定める産米の市町村別生産数量目標が達成されたものに限る。以下「特別栽培農産物」という。)の生産者

(令6告示57・一部改正)

(補助金の種別)

第3条 市長は,予算の範囲内において,補助金の交付を受けようとする認定農業者又は特別栽培農産物認証者である者(以下「認定農業者等」という。)からの申請に基づき,次に掲げる補助金を交付する。

(1) 担い手農地利用集積促進事業補助金

(2) 認定農業者条件整備事業補助金

(3) 環境にやさしい農業推進事業補助金

(令6告示57・一部改正)

(担い手農地利用集積促進事業補助金)

第4条 担い手農地利用集積促進事業補助金は,効率的かつ安定的な経営に基づいた地域農業の構造を確立するため,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者に対し交付するものとする。

(1) 市内に住所又は事業所を有していること。

(2) 市の区域内に存する農地(以下単に「農地」という。)の利用の集積を行う認定農業者(水稲を作付けしている者にあっては,茨城県農業再生協議会が定める産米の市町村別生産数量目標を達成したものに限る。以下「達成認定農業者」という。)であること。

(3) 農地の受入れを開始した日から5年以上継続して当該農地を耕作した実績を有していること。

(4) 補助金の申請時において,達成認定農業者であること。

2 補助金の交付の対象となる農地は,達成認定農業者が農業委員会を通じて利用権の設定又は移転,所有権の移転その他の手続を行うことにより,新たに受け入れることとなった農地とし,一つの地番につき1回に限り補助するものとする。

3 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める単価により算出した額とする。この場合において,1平方メートルに満たない部分については,当該補助金の交付に係る算定の対象としない。

(1) 田 10アール当たり14,000円

(2) 畑 10アール当たり10,000円

4 第2項の規定にかかわらず,既に交付された補助金に係る農地について,異なる達成認定農業者が当該補助金の交付を受けた達成認定農業者から新たに受け入れ,農地の利用の集積を行ったときは,当該集積が行われた農地については,この条の規定による補助金の交付の対象とする。

(令6告示57・一部改正)

(認定農業者条件整備事業補助金)

第5条 認定農業者条件整備事業補助金は,達成認定農業者が利用の集積を図った農地について,効率的な利用を促進するため,暗きよ又は客土の整備を行う達成認定農業者に対し交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる農地は,達成認定農業者が利用の集積を図った農地のうち,暗きよ又は客土の整備を当該集積後に行う農地とし,一つの地番につき1回に限り補助するものとする。

3 補助金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める単価により算出した額とする。この場合において,1平方メートルに満たない部分については,当該補助金の交付に係る算定の対象としない。

(1) きよ 10アール当たり26,000円

(2) 客土 10アール当たり20,000円

4 前項の場合において,補助金の交付に係る事業に実際に要した経費が同項に規定する額に満たない場合にあっては,補助金の額は,当該実際に要した経費の額とする。

5 第2項の規定にかかわらず,既に交付された補助金に係る農地について,異なる達成認定農業者が当該補助金の交付を受けた達成認定農業者から新たに受け入れ,暗きよ又は客土の整備を行ったときは,当該整備が行われた農地については,この条の規定による補助金の交付の対象とする。

(環境にやさしい農業推進事業補助金)

第6条 環境にやさしい農業推進事業補助金は,環境と調和のとれた農業生産を推進するため,当該農業生産を実践する者として認定を受けた特別栽培農産物認証者に対し交付するものとする。

2 補助金の交付の対象となる農地は,特別栽培農産物認証者が耕作する農地のうち,特別栽培農産物を生産し,当該農産物に係る生産履歴を記録している農地とする。

3 補助金の額は,前項に規定する農地に対し,10アール当たり10,000円とする。この場合において,1平方メートルに満たない部分については,当該補助金の交付に係る算定の対象としない。

(令6告示57・一部改正)

(補助金の申請)

第7条 認定農業者等は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市認定農業者等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,当該補助金の積算に係る資料その他書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに当該申請の内容を審査し,適当と認められるときは,取手市認定農業者等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨を申請者に通知するものとする。

4 市長は,前条に定めるもののほか,第1項の規定による審査に当たり,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容,計画,経費の内訳,収支の状況その他必要な事項に関し,資料の提出を求めることができる。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた認定農業者等(以下「交付決定者」という。)は,市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助金の交付を受けた者は,補助事業を変更し,一部若しくは全部を中止し,又は廃止するときは,あらかじめ理由を添えて市長にその旨を届け出て,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,前項の規定による承認を行うときは,当該承認と併せて,第8条第2項の規定に基づき付した交付決定に係る条件を変更することができる。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は,補助事業が終了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市認定農業者等支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に事業報告書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に定めるもののほか,同項の規定による報告に当たり,補助事業の内容,実績,経費の内訳,収支の状況その他必要な事項に関し,資料の提出を求めることができる。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該補助金の交付に係る決定の一部若しくは全部を取り消し,又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業が変更され,一部若しくは全部が中止され,又は廃止されたとき。

(3) 実施した補助事業が第1条の目的に著しく反していると認められたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第56号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第140号)

この要綱は,平成21年6月11日から施行する。

(平成22年告示第77号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第57号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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取手市認定農業者等支援事業補助金交付要綱

平成20年3月12日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)