○取手市街区基準点の使用及び管理保全に関する要綱

平成20年3月19日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき市が管理する街区基準点の使用及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「街区基準点」とは,国土交通省が実施した都市再生街区基本調査により設置された街区三角点及び街区多角点(節点,補助点及び街区点を含む。)であって,かつ,永久標識を設置したものをいう。

(街区基準点の使用)

第3条 街区基準点を使用しようとする者は,あらかじめ街区基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出された場合は,内容を審査し,適当と認めたときは,街,区基準点使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により街区基準点の使用の承認を受けた者(以下「街区基準点使用者」という。)は,街区基準点使用承認書を常時携行し,市職員又は土地若しくは建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は,速やかにこれを提示しなければならない。

4 街区基準点使用者は,その使用を終了したときは,街区基準点使用報告書(様式第3号)によりその結果を市長に報告しなければならない。

5 街区基準点使用者は,街区基準点の異常を発見したときは,速やかに市長に報告するものとする。

(街区基準点の包括使用)

第4条 市長は,必要があると認めるときは,市に事前に登録した土地家屋調査士に対し,地積測量図作成のため市の区域に存する街区基準点の全部又は一部を包括的に使用すること(以下「包括使用」という。)を承認することができる。

2 街区基準点を包括使用しようとする者は,あらかじめ街区基準点包括使用承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請書が提出された場合は,内容を審査し,適当と認めたときは,街区基準点包括使用承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により街区基準点の包括使用の承認を受けた者(以下「街区基準点包括使用者」という。)は,街区基準点包括使用承認書及び土地家屋調査士会員証を常時携行し,市職員又は土地所有者等の請求があった場合は,速やかにこれを提示しなければならない。

5 街区基準点包括使用者は,前月の街区基準点の使用状況を街区基準点包括使用報告書(様式第6号)により毎月10日までに市長に報告しなければならない。

6 街区基準点包括使用者は,街区基準点の異常を発見したときは,速やかに市長に報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 街区基準点の付近において,次に掲げる工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は,あらかじめ街区基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出し,市長の指示に基づき街区基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち,街区基準点から杭,車両及び重機等までの距離が5メートル以下の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか街区基準点の効用に支障をきたすおそれのある工事等

2 工事施工者は,街区基準点付近での工事により,当該街区基準点を滅失し,き損し,その他街区基準点の効用に支障をきたしたときは,市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,街区基準点の使用及び管理保全に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市街区基準点の使用及び管理保全に関する要綱

平成20年3月19日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)