○取手市後援名義使用取扱要綱

平成20年3月24日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は,団体等が行う事業又は行事(以下「行事」という。)に対し,教育,文化,地域活動等の振興,福祉の増進又は地域社会の発展の観点から市が後援する場合における基準,手続等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後援」とは,行事に対して,市の支出を伴わず,市がその趣旨に賛同し,応援の意を表して取手市の名義の使用を承認することにより支援することをいう。

(後援の基準)

第3条 市が後援を行う行事は,市民の教育,文化,地域活動の振興,福祉の増進又は地域社会の発展に寄与するものと認められるものでなければならない。

2 市が後援を行う行事の主催者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又は公共的団体

(4) 教育,文化,スポーツ団体又は学術研究団体

(5) 前各号に掲げるもののほか,前項の基準を満たすものとして市長が特に認めるもの

3 市は,次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれがあると認められる行事に対しては,後援を行わないものとする。

(1) 政治的中立性又は宗教的中立性を侵すもの

(2) 営利事業又は営利的意図をもって企画されたもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 公共性を有しないと認められるもの

(5) 市の名誉を毀損し,又は信用を失墜するもの

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの

(7) 青少年の健全育成を阻害するもの

(8) 開催場所が不適当なもの及び騒音,公衆衛生,災害防止等の対策が不適当なもの

(9) 行事計画等が充分でないもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が後援することを不適当と認めるもの

(遵守事項)

第4条 市の後援を受けようとする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次条第1項に規定する取手市後援名義使用承認申請書に記載された範囲を超えて,後援名義を使用しないこと。

(2) 行事の開催に当たっては,関係法令を遵守すること。

(3) 行事に関するプログラム,ポスター,案内状,パンフレット,入場券等がある場合にあっては,あらかじめ提出すること。

(申請及び承認)

第5条 市の後援を受けようとする者は,原則として行事が開催される日の1か月前までに,取手市後援名義使用承認申請書(様式第1号)により,当該行事に係る事務を所管する課所を経て市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行事計画書(様式第2号)

(2) 行事の収支を明らかにした予算書。ただし,参加者から参加費等金品の負担を求めない場合であって,かつ,当該行事に係る支出が消耗品その他軽微な支出のみであるときは,これを省略することができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか,行事の実施に関し参考となる資料

3 市長は,第1項の規定による申請があったときは,これを審査し,適当と認めるときは,取手市後援名義使用承認通知書(様式第3号)により,後援を受けようとする者に対し通知するものとする。この場合において,市長は,必要と認められるときは,当該後援名義の使用に関し条件を付することができる。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,後援名義の使用を不適当と認めるときは,取手市後援名義使用不承認通知書(様式第4号)により,申請した者に対し通知するものとする。

(承認事項の変更及び中止)

第6条 前条第3項の規定による承認を受けた者(以下「後援名義使用者」という。)は,同項の規定による承認を受けた行事(以下「後援行事」という。)の内容に変更が生じたときは,原則として当該後援行事の当初の開催日の10日前までに,取手市後援名義承認事項変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による承認事項の変更に係る申請について準用する。この場合において,同条第3項中「取手市後援名義使用承認通知書」とあるのは「取手市後援名義承認事項変更承認通知書」と,同条第4項中「取手市後援名義使用不承認通知書」とあるのは「取手市後援名義承認事項変更不承認通知書」と読み替えるものとする。

3 後援名義使用者は,後援行事を中止したとき(開催日を延期し,延期後の開催日の定めのない場合を含む。以下同じ。)は,速やかに取手市後援行事中止報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,後援を取り消すものとする。

(1) 後援行事又は行事の主催者が第3条の規定に違反するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により後援名義の使用の承認を受けたとき。

(3) 承認に当たって付した条件に違反したとき。

(4) 後援行事を中止したとき。

2 市長は,前項の規定により承認を取り消したときは,取手市後援名義使用承認取消通知書(様式第7号)により,後援名義使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により後援を取り消された者は,交付を受けた取手市後援名義使用承認通知書を直ちに市長に返還しなければならない。

4 市長は,第1項の規定による承認の取消しにより後援名義使用者に損失又は損害が生じることがあっても,その責めを負わない。

(無断使用)

第8条 市長は,後援名義が無断で使用されたときは,直ちに当該行事の主催者等に対し書面又は口頭で警告し,その使用を中止させるものとする。

(報告)

第9条 後援名義使用者は,後援行事が終了した日から1か月以内に,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取手市後援名義使用実績報告書(様式第8号)

(2) 行事の収支を明らかにした決算書(第5条第2項第2号ただし書の規定に該当する行事にあっては,これを省略することができる。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,後援行事の内容に関し参考となる資料

(賠償責任)

第10条 市は,後援行事において発生した事故に関し,一切の責任を負わないものとする。

(所管する課所等)

第11条 この要綱に基づく後援名義の使用に係る事務は,当該後援に係る行事の内容と関連する事務を所掌する課所において処理するものとする。この場合において,当該行事の内容と関連する事務を所掌する課所がない場合にあっては,政策推進部秘書課において処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に申請が行われているものに係る後援については,なお従前の例による。

(平成27年告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に申請が行われているものに係る後援については,なお従前の例による。

(平成28年告示第204号)

この要綱は,平成28年10月18日から施行する。

(令和2年告示第249号)

この要綱は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市後援名義使用取扱要綱

平成20年3月24日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)