○取手市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月27日

告示第55号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき,市が医療機関等に委託して実施する妊婦及び産婦並びに乳児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は,市内に住所を有する妊婦及び産婦並びに乳児とする。

(実施機関)

第3条 健康診査の実施機関は,市が健康診査の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は,別表第1のとおりとし,健康診査の回数及び実施時期は,別表第2のとおりとする。

(受診票の交付等)

第5条 市長は,法第15条の規定による妊娠の届出を受けたときは,法第16条第1項の規定により届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに,妊産婦健康診査受診票及び多胎妊婦健康診査受診票(多胎妊婦の場合に限る。)並びに1か月児健康診査受診票を交付するものとする。

2 乳児の保護者(法第6条第4項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は,出産した後,乳児健康診査受診票交付申請書(様式第1号)により,市長に乳児健康診査受診票の交付を申請するものとする。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,乳児健康診査受診票を交付するものとする。

4 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,妊産婦健康診査受診票交付申請書(様式第2号)又は乳児健康診査受診票交付申請書による申請に基づき,妊産婦健康診査受診票又は乳児健康診査受診票(以下「受診票」と総称する。)を交付するものとする。

(1) 他の市町村から転入した妊婦,産婦又は乳児の保護者が健康診査の対象者であることが確認されたとき。

(2) 妊婦,産婦又は乳児の保護者が健康診査に係る受診票を紛失し,又は汚損したとき。

5 前項に規定する場合において,市長は,虚偽の申請であることその他の理由により受診票の交付を不適当と認めるときは,当該受診票を交付しないことができる。

6 受診票,当該健康診査の受診に係る同意書その他健康診査の受診に関する様式は,別表第1に規定する健康診査の内容に基づき,市長が別に定める。

(令6告示103・一部改正)

(健康診査の受診)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は,受診票を委託医療機関等に持参し,健康診査を受診するものとする。

(検査費用の請求等)

第7条 委託医療機関等は,健康診査を行ったときは,当該健康診査に要した費用を1月ごとに取りまとめ,妊婦・産婦・乳児健康診査請求書に受診票を添えて,翌月10日までに市長又は市長から指定された者に請求するものとする。ただし,3月分は,4月5日までに請求するものとする。

2 委託医療機関等が前項の規定により請求することができる額は,別表第3に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。この場合において,実際に要した額が別表第3に定める額を超えたときは,その超えた額については健康診査を受診した者(以下「受診者」という。)が負担するものとする。

3 市長又は市長から指定された者は,第1項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,委託医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払)

第8条 委託医療機関等以外の医療機関等が健康診査を行った場合において,当該医療機関等は,受診者から健康診査に要した費用の支払を受けるものとする。

2 委託医療機関等以外の医療機関等における受診者は,取手市妊産婦・1か月児健康診査償還払申請書兼請求書(様式第3号)又は取手市乳児健康診査償還払申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,健康診査を受診した日から1年以内に市長に請求するものとする。

(1) 受診票

(2) 医療機関等が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類

(3) 健康診査の受診日及び結果の記載された母子健康手帳

3 前項の規定により請求することができる額は,別表第3に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。

4 市長は,第2項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を審査し,取手市妊産婦・乳児健康診査償還払支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により受診者に通知するとともに,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(令6告示103・一部改正)

(返還)

第9条 市長は,健康診査費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 市長は,健康診査の結果に基づき,必要に応じ,健康診査を受診した者又はその家族に対し,次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 保健指導を要する者については,必要に応じ訪問指導を行うこと。

(2) 医療を必要とする者については,医療が円滑に行われるよう指導すること。

(啓発普及)

第11条 市長は,健康診査の円滑な実施を図るため,委託医療機関等,医師会その他関係団体の協力を得て,事業の趣旨の周知を図るものとする。

(秘密の保持)

第12条 委託医療機関等その他健康診査に係る事務に従事する者は,職務上知り得た秘密の保持に配慮をするとともに,当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第157号)

この要綱は,平成20年9月1日から施行し,改正後の取手市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第78号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この要綱の施行前においても,改正後の取手市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定に基づく健康診査に係る受診票の交付その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成23年告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成23年1月19日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の取手市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第5条第3項又は第4項の規定により交付された乳児一般健康診査受診票による健康診査の受診については,なお従前の例による。

3 この要綱の規定にかかわらず,改正後の第5条第4項の規定により市長が交付する乳児一般健康診査受診票については,平成23年3月31日までの間に限り,改正前の要綱様式第6号及び様式第7号に規定する乳児一般健康診査受診票によるものとする。

(平成23年告示第61号)

1 この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の取手市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定による様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(平成26年告示第46号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第62号)

この要綱は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成30年告示第126号)

この要綱は,平成30年7月6日から施行し,改正後の取手市妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第97号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第103号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6告示103・一部改正)

健康診査の種類

回数

健康診査の内容

妊婦健康診査

第1回

(1) 次に掲げる基本的な健康診査(以下この表において「基本的な健康診査」という。)

ア 問診等による健康状態の把握

イ 定期検査(尿検査,血圧,子宮底長,腹囲,浮腫,体重及び身長)

ウ 保健指導

(2) 次に掲げる血液検査

ア 血液型検査(ABO式・RH式・不規則抗体)

イ 血算検査

ウ 血糖検査

エ HBs抗原検査

オ HCV抗体検査

カ 梅毒血清反応検査

キ 風疹ウイルス抗体検査

ク HIV抗体検査

ケ HTLV―1抗体検査

(3) 子宮頸ガン検査(細胞診)

(4) 超音波検査

第2回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第3回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第4回

(1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

(2) 超音波検査

第5回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第6回

(1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

(2) 次に掲げる血液検査

ア 血算検査

イ 血糖検査

第7回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第8回

(1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

(2) 超音波検査

(3) クラミジア核酸同定検査

第9回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第10回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第11回

(1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

(2) B群溶血性レンサ球菌検査

(3) 血算検査

第12回

(1) 基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

(2) 超音波検査(医療機関で受診する場合に限る。)

第13回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

第14回

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

多胎妊婦健康診査

第15回から第19回まで

基本的な健康診査(身長の検査を除く。)

産婦健康診査

第1回

第2回

(1) 問診等による健康状態の把握

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査

(4) 保健指導

(5) 子宮復古状況

(6) 悪露の状態

(7) 乳房の状態

(8) EPDS質問票

乳児健康診査

生後1か月

第1回

第2回

発育状況等基本的な健康診査

備考

(1) 妊婦・産婦健康診査については,必要に応じその他の検査を行うことができる。

(2) 妊婦・産婦健康診査については,健康診査の受診時期,妊婦・産婦の健康状況,医師の判断等の理由により特に必要と認められるときは,回数の順序を入れ替えて行うことができる。

(3) 乳児健康診査については,既に実施している等の理由があるときは,検査の一部を省略し,又は必要に応じその他の検査を行うことができる。

(4) 助産所における健康診査については,第2回,第3回,第5回,第7回,第9回,第10回,第12回,第13回及び第14回の妊婦健康診査並びに全ての産婦健康診査とする。この場合において,第12回の妊婦健康診査を実施する場合にあっては,嘱託医等と十分に連携を行った上で実施するものとする。

(5) 多胎妊婦健康診査は,多胎妊婦が第14回までの妊婦健康診査を全て実施した後から出産までの間に実施するものとする。

別表第2(第4条関係)

(令6告示103・一部改正)

健康診査の種類

回数

実施時期

妊婦健康診査

14回

妊娠初期から妊娠第23週まで 4週間に各1回

妊娠第24週から妊娠第35週まで 2週間に各1回

妊娠第36週から出産まで 1週間に各1回

多胎妊婦健康診査

5回

妊婦健康診査14回終了後から出産まで 5回

産婦健康診査

2回

産後2週間頃 1回

産後1か月頃 1回

乳児健康診査

3回

生後1か月(おおむね生後27日以上6週未満) 1回

生後3か月から生後7か月までの間 1回

生後8か月から生後11か月までの間 1回

備考 健康診査の受診時期,妊婦及び産婦の健康状況,医師の判断等の理由により必要と認められるときは,多胎妊婦健康診査を除き,この表に規定する実施時期を変更して行うことができる。この場合において,健康診査の回数及び内容については,別表第1及びこの表の規定に基づき行わなければならない。

別表第3(第7条関係)

(令6告示103・一部改正)

健康診査の種類

回数の区分

請求上限額

妊婦健康診査

第1回

妊婦1人につき 20,550円(非課税)

第2回 第3回 第5回 第7回 第9回 第10回 第13回 第14回

妊婦1人1回につき 5,000円(非課税)

第4回

妊婦1人につき 8,500円(非課税)

第6回

妊婦1人につき 6,000円(非課税)

第8回

妊婦1人につき 10,600円(非課税)

第11回

妊婦1人につき 8,000円(非課税)

第12回

妊婦1人につき 8,500円(助産所で受診する場合にあっては,5,000円)(いずれも非課税)

多胎妊婦健康診査

第15回 第16回 第17回 第18回 第19回

多胎妊婦1人1回につき 5,000円(非課税)

産婦健康診査

第1回 第2回

産婦1人1回につき 5,000円(非課税)

乳児健康診査

生後1か月

第1回 第2回

乳児1人1回につき 5,605円(消費税を含む。)

備考 この表に規定する額は,請求に係る上限額とし,当該上限額内で行われた標準的な健康診査の内容以外の健康診査についても,請求の対象とする。

(令6告示103・全改)

画像

(令6告示103・全改)

画像

(令6告示103・全改)

画像

(令6告示103・全改)

画像

(令6告示103・全改)

画像

取手市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

平成20年3月27日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 告示第55号
平成20年8月8日 告示第157号
平成21年3月31日 告示第78号
平成23年1月18日 告示第10号
平成23年3月31日 告示第61号
平成26年3月24日 告示第46号
平成27年3月31日 告示第62号
平成30年7月5日 告示第126号
令和2年3月31日 告示第97号
令和4年3月23日 告示第73号
令和6年3月29日 告示第103号