○取手市就労支援プログラム実施要綱
平成20年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対し,自立を支援するために実施する自立支援プログラムのうち,就労支援プログラム(以下「プログラム」という。)に関し,その実施手順その他必要な事項を定めるものとする。
(種別等)
第2条 プログラムの種別は,次に掲げるものとする。
(1) 生活保護受給者等就労支援事業活用プログラム
(2) 母子家庭の母に対する就労支援プログラム
(3) 45歳以上の中高年者に対する就労支援プログラム
(4) 中学校卒,高等学校中退等の若年者に対する就労支援プログラム
(5) 障害者に対する就労支援プログラム
2 福祉事務所長は,前項各号のプログラムのうちから一つを選択する形式により,プログラムを実施するものとする。この場合において,複数のプログラムの要件に該当する被保護者については,最も適当と判断する就労支援プログラムを一つ選択することにより実施するものとする。
3 第1項各号のプログラムの支援内容(以下「プログラムメニュー」という。)の細目は,別に定める。
4 前項のプログラムメニューは,選定された被保護者の同意を得た上で,単独又は複数を組み合わせることにより行うものとする。
(支援対象者)
第3条 プログラムの対象者は,被保護者のうち,次の各号のいずれかに該当する者であって,かつ,プログラムの活用を福祉事務所長が必要と認める者とする。
(1) 稼働能力がありながら就労していない者
(2) 稼働能力の活用が不十分であり,転職等により収入の増加が望まれる者
(3) 傷病を理由に生活保護を受けている者のうち,おおむね6か月以内に傷病が治癒し就労可能になることが見込まれる者
(1) 稼働能力及び就労意欲をいずれも有し,かつ,就労を阻害する要因を有しないため,生活保護受給者等就労支援事業への参加が望ましいと認められる者
(2) 父母の一方が欠けている状態又はこれに準ずる状態にあり,児童の養育等の理由により就労困難な状況にある場合であって,母子家庭の母に対する就労支援プログラムを活用することにより,就労に結び付くと考えられる者
(3) 稼働能力及び就労意欲をいずれも有しているものの,複数回の求職活動によっても就職に結び付かない状況等にある中高年者であって,中高年者に対する就労支援プログラムを活用することにより,就労に結び付くと考えられる者
(4) 中学校卒,高等学校中退者のうち,働く意義の理解に乏しいおおむね30歳以下の者であって,中学校卒,高等学校中退等の若年者に対する就労支援プログラムを活用することにより,就労に結び付くと考えられる者
(5) 就労意欲を有している障害を有する者であって,障害者に対する就労支援プログラムにおいて障害者雇用制度等を有効に活用することにより,就労に結び付くと考えられる者
(選定方法)
第4条 被保護者に対するプログラムの選定は,次に掲げる手順により,速やかに行うものとする。
(1) 就労阻害要因の把握 前条に規定する支援対象者のうち必要な者について,当該支援対象者への聞き取り,病状調査その他必要な調査を行い,就労を阻害している要因を総合的に把握する。この場合において,当該就労を阻害している要因の把握は,原則として当該被保護者を担当するケースワーカーが行う。
(2) アセスメント(分析) 前号の規定に基づき把握した内容について,就労支援アセスメントシートの該当する箇所に記入し,プログラムの選定を行う際の判断材料を明確にする。この場合において,当該アセスメントは,原則として当該被保護者を担当するケースワーカーが行う。
(3) 選定協議 次に掲げるとおりとする。
ア 就労支援アセスメントシートを基に,プログラムへの参加の適否を判断する。この場合において,当該選定協議は,原則として査察指導員及び担当ケースワーカーの出席により行うものとし,必要に応じ生活保護担当課長も出席して行うものとする。
イ プログラムに参加することが望ましいと判断した場合には,その支援方針を策定し,候補となる就労支援プログラムを選定する。この場合において,必要があると認めるときは,プログラムメニューについても候補を選定するものとする。
ウ 選定協議の結果,就労阻害要因の把握又は分析が更に必要と認めるときは,改めて前2号に規定する手続を行うものとする。
エ 選定協議は,アに定めるもののほか,別に定める取手市生活保護就労促進支援チームの会議においても行うことができるものとする。
2 被保護者に対するプログラムの選定が決定したときは,福祉事務所長は,前項第3号の選定協議の結果を自立支援検討表に整理記載するものとする。
3 プログラムが選定された被保護者を担当するケースワーカーは,当該選定された被保護者に関し,就労支援プログラム選定名簿に登載するものとする。
(説明及び同意)
第5条 担当ケースワーカーは,選定協議において選定された被保護者に対し,速やかに次に掲げる手順により説明,選択及び同意の手続を行うものとする。この場合において,必要があると認めるときは,必要に応じて査察指導員の同席の下に当該手続を行うものとする。
(1) 説明 被保護者と直接面談し,プログラムの選定結果及び支援方針等を説明する。
(2) 選択 前号の説明の後,被保護者と共に今後の求職活動の内容について話し合い,プログラム及びプログラムメニューの選択を行う。
(3) 同意 前号の規定による選択の内容を自立計画及び求職活動計画書の該当箇所に記載するとともに,被保護者に署名を求め,プログラムへの参加の同意を得るものとする。この場合において,福祉事務所長は,当該署名が行われた自立計画及び求職活動計画書の写しを被保護者に交付するものとする。
(実行)
第6条 プログラムの選定を受けた被保護者は,前条第1項第3号の規定による同意の後,選択したプログラムメニューの内容に沿ってプログラムを実行するものとする。
2 被保護者は,その実行状況について,随時又はあらかじめ定められた日に,担当ケースワーカーへ報告するものとする。
3 プログラムの実行中において,就労支援に大幅な変更が生じた場合,実行中のプログラムから別のプログラムへ変更する必要が生じた場合その他必要と認められるときは,第4条の規定によるプログラムの選定を再度行うものとする。
(支援状況の点検と報告)
第7条 担当ケースワーカー及び査察指導員は,就労支援の状況について,中間点検にあっては毎年度10月に,最終点検にあっては毎年度3月に点検を行い,その結果を就労支援プログラム選定名簿に記載するものとする。
(評価)
第8条 プログラムの評価は,就労支援検討会において行う。
2 評価に当たっての検討に際しては,就労支援評価シートを用いて行い,必要に応じて就労支援アセスメントシート,自立計画及び求職活動計画書その他の記録を用いて検討を行うものとする。
(1) 就労が実現した場合 支援方針に基づき,プログラムの終了,変更又は継続を検討する。
(2) 就労実現に至っていない場合 取組状況が不十分で,支援方針の達成が不可能であると考えられる場合及びプログラムの実行期間経過後も就労に至っていない場合等にあっては,支援方針に基づきプログラムの中止,変更又は継続を検討する。
(指導及び指示)
第9条 合理的な理由なく被保護者が第5条第1項第3号の規定による同意を行わない場合,プログラムへの取組状況が不十分と判断される場合その他必要と認められるときは,福祉事務所長は,十分な分析,検討及び被保護者への説明を行った上で,必要に応じて指導又は指示を口頭により行うことができる。
2 前項の規定による指導又は指示及び当該指導又は指示の後の手順については,文書による指示の例による。この場合において,当該指導又は指示を行う者は,プログラムが被保護者の自立の助長を目的とするものであることにかんがみ,当該指導又は指示が保護費の減額又は保護の停止若しくは廃止を目的とするものではないことについて,十分留意しなければならない。
付則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。