○取手市学校司書設置要綱

平成20年3月28日

教委告示第4号

取手市学校図書司書助手設置要綱(平成17年教育委員会告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校図書館法(昭和28年法律第185号)第6条第1項の規定に基づき取手市立小中学校に配置する学校司書の任用,職務,勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 学校司書は,次の各号のいずれかに該当する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当する者を除く。)のうちから,教育委員会が任用する。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)に規定する司書(以下「司書」という。)又は司書補の資格を有する者

(2) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)に規定する司書教諭(以下「司書教諭」という。)の資格を有する者

(3) 図書館法に規定する公立図書館に2年以上勤務経験のある者

2 学校司書の任用期間は,教育委員会が別に定める。

(配置)

第3条 学校司書は,取手市立小中学校各校に1人ずつ配置する。

(職務)

第4条 学校司書は,所属する学校の校長の指示に従い,次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 学校図書館内の整理及び図書の整備

(2) 図書相談業務・読み聞かせ等

(勤務日数等)

第5条 学校司書の勤務日数及び勤務時間は,教育委員会が別に定める。

2 学校司書の勤務時間帯は,各小中学校の実態に応じ,前項に規定する勤務日数及び勤務時間の範囲内で校長が定めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,学校司書の任用等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は,平成24年4月20日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育補助員配置要綱の規定,第3条の規定による改正後の取手市学校図書司書助手設置要綱の規定,第4条の規定による改正後の取手市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年教委告示第3号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第6号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第4号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この要綱は,令和4年3月30日から施行する。

取手市学校司書設置要綱

平成20年3月28日 教育委員会告示第4号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会告示第4号
平成24年4月19日 教育委員会告示第4号
平成25年3月28日 教育委員会告示第3号
平成27年3月27日 教育委員会告示第6号
平成28年3月28日 教育委員会告示第4号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第2号