○取手市子どもと親の相談員設置要綱
平成20年3月28日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童及び生徒並びに当該児童生徒の保護者(以下「相談者」という。)からの相談を受け,相談者が抱える不安感,ストレス等を和らげることにより,不登校,いじめ,対人関係のトラブル,問題行動その他の問題の未然防止及び早期解決に資するため,取手市子どもと親の相談員(以下「相談員」という。)を設置することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 相談員は,市立の小学校及び中学校にそれぞれ配置する。
(職務)
第3条 相談員は,配置される小学校及び中学校の校長の指揮監督の下に,次に掲げる教育上の問題に関する相談を受け,及び援助指導を行うものとする。
(1) 相談者の悩みに関する相談
(2) 児童及び生徒の学校生活への適応に関する援助
(3) 地域と学校との連携の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか,学校における教育活動の支援
(委嘱)
第4条 相談員は,教員であった者,青少年団体の指導者その他の教育に関する知識及び経験を有する者であって,相談員の職務に積極的に取り組む意欲のある者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 相談員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会は,特別の事由があると認められるときは,相談員の委嘱を解くことができる。
(服務)
第6条 相談員は,その職務を遂行するに当たっては,法令,条例,教育委員会規則その他の規程に従わなければならない。
2 相談員は,その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,相談員の配置,相談を行う日及び時間その他必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
(取手市心の教室相談員設置要綱の廃止)
2 取手市心の教室相談員設置要綱(平成11年教育委員会告示第2号)は,廃止する。