○取手市放課後児童支援員等服務規程

平成20年3月28日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市放課後子どもクラブ(取手市放課後子どもクラブの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第7号)別表第1に掲げる取手市放課後子どもクラブ(同条例第4条の2各号に掲げるものを除く。)をいう。以下「子どもクラブ」という。)に配置される放課後児童支援員及び放課後児童支援員を補助する補助員(以下「支援員等」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務)

第2条 支援員等は,事業を実施する小学校(以下「実施校」という。)の所長(以下「所長」という。)の指示を受け,この訓令を遵守し,勤務するものとする。

2 支援員等の勤務場所は,各市立小学校に開設した施設等とする。

(勤務日)

第3条 支援員等の勤務日は,各子どもクラブの状況等を勘案し,教育委員会が別に定めるものとする。

(勤務時間)

第4条 支援員等の勤務時間は,午後1時30分から午後7時までとする。ただし,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第3条第1項第3号から第9号までに規定する日(子どもクラブの休所日を除く。)における勤務時間は,午前8時から午後7時までとする。

(勤務内容)

第5条 支援員等の勤務内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業に参加する児童の育成及び指導

(2) 事業活動室の管理及び保全(施錠,火気点検及び電気の消灯を含む。)

(3) 事業活動日誌の管理

(4) 保護者会の開催に関する業務

(5) その他所長の指示によるもの

(緊急処置)

第6条 事業に参加する児童に怪我その他の事故があったときは,支援員等は,直ちに所長及び子どもクラブ担当課長に報告し,必要な指示を受けるとともに,適切な処置を講じなければならない。

(日誌)

第7条 支援員等は,事業活動日誌の内容等については,詳細に記入しなければならない。

(支援目標及び支援計画の作成)

第8条 支援員等は,年間支援目標及び支援計画について,年度当初に所長と協議し,作成しなければならない。

(支援員等の遵守事項)

第9条 支援員等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中においては,特に児童の健康状態に留意すること。

(2) 勤務場所の整理整頓に心がけること。

(3) 前3号に掲げるもののほか,所長の職務上必要な指示に従うこと。

(遅刻,早退等の取扱い)

第10条 支援員等は,定められた出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは,あらかじめ所長にその旨を届け出なければならない。ただし,疾病その他やむを得ない理由により事前の手続ができない場合は,電話その他の方法により速やかに所長に連絡を行うものとする。

(準用)

第11条 支援員等の服務については,取手市職員服務規程(昭和47年訓令第3号)に規定する一般職の職員の服務関係規定を準用する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,支援員等の服務に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(取手市留守家庭サマーサポート事業指導員服務規程の廃止)

2 取手市留守家庭サマーサポート事業指導員服務規程(平成18年教育委員会訓令第4号)は,廃止する。

(取手市児童クラブ指導員服務規程の廃止)

3 取手市児童クラブ指導員服務規程(平成18年教育委員会訓令第5号)は,廃止する。

(取手市子どもの居場所づくり事業指導員服務規程の廃止)

4 取手市子どもの居場所づくり事業指導員服務規程(平成18年教育委員会訓令第6号)は,廃止する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月20日から施行し,改正後の取手市放課後子どもクラブ指導員服務規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第2号)

この訓令は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

取手市放課後児童支援員等服務規程

平成20年3月28日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)