○取手市障害者生活訓練等(夜間支援)事業実施要綱
平成19年7月13日
告示第169号
(目的)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき,地域生活支援事業として取手市障害者生活訓練等(夜間支援)事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者の夜間における生活の場を確保し,自立に向けた訓練・指導を行うことにより障害者の地域生活支援の促進を図るとともに,日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の主体は,取手市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は,障害者福祉サービス事業所,障害者支援施設において,在宅の障害者に夜間の生活の場を提供し,日常生活上必要な訓練・指導を行うものとする。
(実施時間及び利用時間)
第4条 事業の実施時間は,午後4時から午前9時までとする。
2 事業の利用時間は,1回の利用につき1時間以上とする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(指定事業者の要件)
第5条 市長は,次の各号のいずれにも該当すると認める社会福祉法人又は非営利法人等をあらかじめ指定し,事業を実施させるものとする。
(1) 事業実施に当たって必要な施設の確保がなされていること。
(2) 利用者に対する支援を適切に行うことができること。
(3) 従業員の勤務体制が定められていること。
(事業者の指定)
第6条 事業の実施主体として指定を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は,取手市地域生活支援事業事業所指定申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が指定の基準の一部を満たしていると認める障害福祉サービス事業の指定を受けている場合,または既に地域生活支援事業の事業所指定を受けている場合は,書類の一部について提出を不要とすることができる。
(1) 定款,寄附行為その他これに準ずる書類
(2) 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
(3) 施設の平面図
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,申請事業者の事業実施能力その他必要な事項を審査の上指定の可否について決定し,事業所指定決定通知書又は事業所指定却下通知書により,申請事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業所指定変更承認通知書又は事業所指定変更却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。
3 指定事業者は,事業の一部を廃止し,事業の全部もしくは一部を休止し,又は再開しようとするときは,事業廃止・休止・再開届出書を市長に提出しなければならない。
4 市長は,前項に規定による届出があったときは,その内容を審査の上承認の可否について決定し,事業廃止・休止・再開承認通知書又は事業廃止,・休止・再開却下通知書により,当該届出を行った指定事業者に通知するものとする。
5 指定事業者は,事業の全部を廃止しようとするときは,事業所指定辞退届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第8条 市長は,指定事業者が事業を継続することが不適当であると認めるときは,当該指定事業者に係る指定を取り消すとともに,事業所指定取消通知書により,指定の取消しについて当該指定事業者に通知するものとする。
(利用対象者)
第9条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は,市内に居住する者のうち,法第4条第1項に規定する障害者とする。
(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,施設の管理その他事業の実施に支障が生ずると認められるとき。
(利用の申請及び決定)
第10条 事業を利用しようとする障害者又は保護者(以下「申請者等」という。)は,取手市地域生活支援事業申請書に申請者等に係る世帯状況,市民税の課税状況その他必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに内容を審査の上利用の可否について決定し,取手市地域生活支援事業支給決定書又は取手市地域生活支援事業支給却下決定通知書により,申請者等に通知するものとする。
3 市長は,前項の規定に基づく利用の決定に当たって,利用者負担額の月額上限額に係る管理が必要であると認めるときは,取手市地域生活支援事業利用者負担額管理表を当該利用の決定を受けた者に交付し,当該利用者負担額管理表に基づく利用を求めることができる。
(利用回数等の制限)
第11条 市長は,施設運営の管理上支障があると認めるときは,前条第2項の規定に基づき事業の利用の決定を受けた申請者等(以下「利用決定者」という。)に対し,月を単位として利用回数又は利用時間の制限を設けることができる。この場合において,利用日数の制限については,おおむね5日以内とする。
(受給者証)
第12条 市長は,利用決定者に対し,取手市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 利用決定者は,受給者証に記載された氏名,住所地その他の事項を変更しようとするときは,申請内容変更届出書により,市長に届け出なければならない。
3 利用決定者は,受給者証を汚損し,又は滅失したことにより受給者証の再交付を申請しようとするときは,受給者証再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において,利用決定者は,受給者証を汚損したことによる再交付を求めるときは,汚損した受給者証を添えて申請するものとする。
4 利用決定者は,前項の規定に基づき受給者証の再交付を受けた後,紛失していた受給者証を発見したときは,速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(利用の変更)
第13条 利用決定者は,支給量の変更をしようとするときは,支給量変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上変更の可否について決定し,支給量変更決定・却下通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第14条 市長は,利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用に係る利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,市長が事業の利用に関し不適当と認めたとき。
(受給者証の返還)
第15条 利用決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,受給者証を市長に返還するものとする。
(1) 事業の利用を中止するとき。
(2) 第9条に規定する利用対象者の要件その他この要綱の規定に基づく利用の要件に該当しなくなったとき。
(利用契約の締結)
第16条 指定事業者は,事業の利用を開始する際,あらかじめ利用決定者に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い,当該事業の利用について利用決定者の同意を得て,利用決定者との間で利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第17条 利用決定者は,別表第1に定める額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,利用決定者が同一の月に支払った額の合計額(地域活動支援事業に要した経費に限る。)が利用者負担上限月額を超えるときは,利用者負担上限月額をもって利用決定者が当該月に支払うべき支払額とする。
3 別表第1に掲げるもののほか,利用決定者は,食事,教材費その他の費用について,実費負担として指定事業者に対し直接支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第18条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,前条に規定する利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
2 利用決定者は,前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは,利用者負担額減額・免除等申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上減免の可否について決定し,利用者負担額減額・免除等決定通知書又は利用者負担額減額・免除等却下通知書により,当該申請を行った者に通知するものとする。
4 市長は,前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは,当該減免の決定に係る利用決定者が利用する指定事業者に対し,その旨を通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,その内容を審査の上支払の可否について決定し,償還払決定・却下通知書により,当該請求を行った利用決定者に対し通知するものとする。
(指定事業者の責務)
第20条 指定事業者は,当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け,及び適正に管理しなければならない。
2 指定事業者は,利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後も,また同様とする。
3 指定事業者は,事業の実施に伴い事故が発生したときは,直ちに適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。
(指定事業者への指導等)
第21条 市長は,必要があると認めるときは,指定事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め,必要な調査をし,又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成19年7月17日から施行する。
付則(平成21年告示第102号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)
この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市障害者生活訓練等(夜間支援)事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成30年告示第130号)
この要綱は,平成30年7月20日から施行する。
付則(令和元年告示第30号)
この要綱は,令和元年6月26日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
区分 | 午後4時から午後9時まで | 午後4時から翌日の午前9時まで (宿泊を伴う場合) | 日曜日,土曜及び休日の午前9時から午後4時まで |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他の世帯 | 1時間 500円 | 利用時間を通じて 2,000円 | 1時間 500円 |
備考
(1) 「生活保護世帯」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
(2) 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(3) 午後9時から翌日の午前9時までの間に宿泊を伴わない利用を行った場合においても,当該利用に係る利用者負担額は,上記の表の宿泊を伴う場合における利用者負担額の欄を適用するものとする。
(4) 日曜日,土曜日及び休日の午前9時から午後4時までの間の利用については,前日から引き続き利用している場合に限る。
(5) 1時間に満たない時間の利用は,1時間の利用とみなす。
別表第2(第17条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
(1) 「低所得1」とは,市町村民税非課税世帯であって,障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
(2) 「低所得2」とは,市町村民税非課税世帯であって,低所得1に該当しない者をいう。
(3) 申請者等が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該申請者等の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の利用者負担上限月額とする。