○取手市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により,同法第24条から第28条まで,第30条,第31条,第33条から第37条の2まで,第48条第4項,第62条,第63条,第76条第1項,第77条第2項,第78条の2第1項,第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで,第62条,第63条,第77条第2項,第78条の2第1項,第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は,福祉事務所長(取手市福祉事務所長設置条例(昭和45年条例第28号)により設置された取手市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 福祉事務所長は,被支援者がその居住地を他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは,速やかに必要な決定を行い,当該移転した区域を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知には,次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) 前3号に掲げるもののほか,支援給付の決定実施上必要と認められる書類
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12号)又はそれに準じる書面によるものとする。
3 第1項の規定による申請に添付する書類は,次に掲げる書類又はそれに準じる書面によるものとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要支援者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第22号)によるものとする。
(不服申立書)
第11条 保護法に基づく処分に係る審査請求は,審査請求書(様式第23号)又はそれに準じる書面によるものとする。
(経由)
第12条 保護法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が,保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは,市長は,これを受理し,都道府県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第42号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第59号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。