○取手市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月27日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号。以下「条例」という。)第25条第1項第3号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減免の額)

第2条 条例第25条第1項第3号に規定する国民健康保険税の減免の額は,次に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については,所得の状況にかかわらず,これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合によりこれを減免する。ただし,条例第21条第1項第1号又は第2号に該当する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 条例第21条第1項各号のいずれにも該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割

 条例第21条第1項第3号に該当する世帯に属する旧被扶養者 同号の規定による減額前の額の3割

(適用の調整)

第3条 同一世帯において,条例第25条第1項各号に規定する減免の対象に2以上該当するときは,所得割額及び被保険者均等割額の種別ごとに,それぞれの減免の額が最大になる規定を適用するものとする。ただし,同項第4号に規定する減免の対象に該当する場合には,当該減免を適用した後の国民健康保険税の額に対し,本文に定めるところにより減免を適用するものとする。

(減免の決定通知)

第4条 市長は,減免の可否を決定したときは,取手市国民健康保険税減免決定通知書(様式第1号)により,速やかに旧被扶養者に通知するものとする。

(管理)

第5条 市長は,旧被扶養者について旧被扶養者管理簿(様式第2号)を作成し,管理を行うものとする。

2 旧被扶養者が他の市区町村へ転出するときは,当該旧被扶養者に対し旧被扶養者異動連絡票(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成20年7月1日から施行し,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の取手市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は,平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成21年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成25年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年告示第231号)

この要綱は,平成28年12月27日から施行する。

(平成30年告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第41号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の取手市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

画像

画像

画像

取手市国民健康保険税旧被扶養者に関する減免取扱要綱

平成20年6月27日 告示第133号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月27日 告示第133号
平成22年3月31日 告示第85号
平成25年3月29日 告示第62号
平成28年3月31日 告示第75号
平成28年12月27日 告示第231号
平成30年3月30日 告示第71号
平成31年3月14日 告示第41号
令和4年3月23日 告示第73号
令和4年3月31日 告示第92号